住民保険課/国保医療係
国保医療係の業務内容
国民健康保険の加入について
国民健康保険の喪失について
高額療養費について
出産育児一時金について
葬祭費について
退職者医療制度について
交通事故にあったとき
→住民年金係
業務内容
業務内容は次のとおりです。
(1)国保事業運営に関すること。
(2)国保税の賦課、徴収に関すること。
(3)国保被保険者の認定に関すること。
(4)国保運営協議会に関すること。
(5)国保統計資料に関すること。
(6)国保給付に関すること。
(7)国保税の証明に関すること。


詳しくは72−3000 (内線122・127)へお問い合わせください。
国民健康保険の加入について
会社の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入できます。
国民健康保険の加入手続きが必要な場合にはいろいろな場合があります。
手続きと必要なもの

・川崎町に転入してきたとき
 →印鑑

・職場の健康保険をやめたとき
 →健康保険の資格喪失証明書・印鑑

・子供が生まれたとき
 →国民健康保険証・印鑑

・生活保護をうけなくなったとき
 →生活保護廃止証明・印鑑


なお、各医療証、たとえば老人医療証などをお持ちの方はその医療証を持って手続きをしてください。

詳しくは、住民保険課国保医療係へお問い合わせください。

国民健康保険の喪失について
国民健康保険の喪失手続きが必要な場合には、いろいろな場合があります。
手続きと必要なもの
・川崎町から転出したとき
 →国民健康保険証・印鑑

・職場の健康保険に加入したとき
 →国民健康保険証と加入した健康保険の保険証・印鑑

・生活保護を受けはじめたとき

・国保加入者が死亡したとき
 →国民健康保険証・印鑑

なお、各医療証、たとえば老人医療証などをお持ちの方はその医療証を持って手続きをしてください。

詳しくは、住民保険課国保医療係へお問い合わせください。
注意!
国民健康保険に加入するときや、国民健康保険をやめる時は、必ず14日以内に届出が必要です。
加入の届出が遅れた場合、届出が遅れた期間の保健税は最高3年間さかのぼって支払っていただくことになります。また、その期間の医療費については、全額自己負担となります。
やめる届出が遅れた場合、過料を支払っていただくことがあります。

詳しくは、住民保険課国保医療係へお問い合わせください。
高額医療費について
高額療養費の支給制度について、ご案内します。
70歳未満の方 (A)
同じ人が同じ月内に、同一医療機関に支払った自己負担額が 80,100円(医療費が267,000円を超えたときは超えた分の1%を加算)
上位所得者(基礎控除後の総所得が600万を超える世帯)は150,000円(医療費が500.000円を超えたときは超えた分の1%を加算)
市町村民税非課税世帯では、35400円を超えたとき、その超過額が、高額療養費として支給されます。
70歳以上の方 (B)
被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し限度額(一定以上所得者 44,400円・一般 12.000円・市町村民税非課税世帯8.000円)を超える分を支給します。
次に各被保険者の自己負担額(外来分 入院分)について世帯単位で合算し限度額(一定以上所得者80,100円+(医療費−267,000円)×1%、一般 44,400円・町村民税非課税世帯 24,600円 または 15.000円)を超える分を支給します。

70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者医療の方を除く)が同じ世帯の場合、まず上記(B)の方法により70歳以上の方の限度額適用をした後の自己負担額を求め、これに70歳未満に方の合算対象基準額(21.000円以上の自己負担額)を合わせた後、国保全体の限度額((A)と同額)を適用した高額療養費を支給します。
また多数該当によっては、自己負担額が変わる場合があります。 なお 自己負担額の計算は70歳未満の方の場合 同医療機関でも 医科と歯科・入院と通院は別々となり、総合病院では、各診療科ごとに別となります。
70歳以上の方の場合は、外来 入院を問わず全て自己負担を合算できます。
入院時の食事代やベッド差額代など、保険外の分は含まれません。
請求手続きには、保険証、印鑑、領収証、世帯主名義の預金通帳(郵便局以外)を持って役場 住民保険課までお越し下さい。
入院時に認定証を提示すると、窓口での支払が限度額までとなります。
入院前に必ず役場で申請してください。
保険税の滞納のない世帯だけに認定証が交付されます。
また、高額療養費に該当する場合には、医療費の一部を保険者が直接病院へ支払う貸付制度もあります。

詳しくは、住民保険課国保医療係へお問い合わせください。

出産育児一時金について
国民健康保険加入者が出産または、妊娠85日以上4ヶ月を越えるとき、出産育児一時金として30万円が支給されます。
申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・出産者名義の預金通帳(郵便局以外)

詳しくは、住民保険課国保医療係へお問い合わせください。
葬祭費について
国民健康保険加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費として3万円が支給されます。
申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・預金通帳(郵便局以外)

詳しくは、住民保険課国保医療係へお問い合わせください。
退職者医療制度
退職者医療制度の対象となる方は、国保に加入されている65歳未満の方で厚生年金や共済などの老齢年金をもらっている方、これらの年金制度に20年以上、または40歳以降に10年以上加入している方になります。
申請に必要なもの
年金証書、すでに国保加入者の方は保険証も一緒に持って、住民保険課の窓口で手続きをしてください。
該当される方は、早めに手続きをおこなってください。

詳しくは、住民保険課国保医療係へお問い合わせください。
交通事故にあったとき
国民健康保険では一時的に医療費を立てかえ、あとで被害者に代わって加害者に請求します。
【申請資格】
国民健康保険に加入者で、交通事故など第三者から傷害を受けた場合

【申請に必要なもの】
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。

・第三者行為による傷病届
・保険証
・事故証明書
・印鑑

注意!
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなります。示談の前にかならず相談ください。
お問い合わせ先
〒827−8501
田川郡川崎町大字田原789−2 川崎町役場 住民保険課 国保医療係
TEL:0947−72−3000 (内線122・127)
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