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| 業務内容は次のとおりです。 |
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(1)町税事務の計画及び運営に関すること。
(2)納税思想の普及宣伝に関すること。
(3)不納欠損処分に関すること。
(4)税の異動調定に関すること。
(5)徴収金の嘱託に関すること。
(6)滞納処分に関すること。
(7)町税賦課に関すること。
(8)町税の異議申立の処理及び減免に関すること。
(9)町税の滞納徴収に関すること。
(10)納税証明等の各種証明書の交付に関すること。
(11)軽二輪車の標識交付及び廃車に関すること。
(12)固定資産評価審査委員会に関すること。
(13)土地家屋に係る帳簿、図面の整理保管に関すること。
(14)固定資産の調査及び評価に関すること。
(15)固定資産税の賦課に関すること。
(16)歳入推進係との徴収事務協業に関すること。
(17)その他固定資産事務に関すること。
(18)その他賦課徴収事務に関すること。
(19 )課の庶務事務に関すること。
詳しくは72−3000 (内線107・108)へお問い合わせください。 |
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1月1日時点で川崎町にお住まいの人は、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の収入の申告を、2月16日から3月15日の期間にしていただく必要があります。
収入の申告がない場合、所得証明や納税証明、非課税証明等の証明書が発行できません。
また、その収入の申告は、国民健康保険税、保育所の保育料、町営住宅の家賃等、様々な算定の基礎としても用いられていますので必ず行ってください。
ただし税務署で確定申告をされる人、65歳以上で公的年金以外に収入がない人等は申告の必要はありません。
失業中で前年の収入がない場合、病気やケガのため働けなかった場合等も収入がないという申告が必要です。
詳しくは、歳入推進課税務係までお問い合わせください。 |
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| 証明書の種類は次のとおりです。 |
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@所得証明書
A納税証明書
B課税(非課税)証明書
C車検用納税証明書
D固定資産税評価証明書
E資産(無資産)証明書
F固定資産名寄帳 |
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| 証明書発行料金(手数料)は次のとおりです。 |
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※窓口にて本人が請求される場合は、印鑑(認印)が必要です。
※窓口にて代理人(別世帯)が請求される場合は、証明を必要とする人の委任状と、代理人(窓口に来庁した人)の印鑑(認印)が必要です。 |
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| 郵便請求について |
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証明書を郵便で請求される場合は、次の点にご注意ください。
@何年度(何年中)の、誰の何証明が必要かという書類を提出してください。
その際、書類には署名押印をし、連絡先を記入してください。
A証明書発行料金(手数料)は、郵便局にて小為替を購入し、同封してください。
B返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。)も同封してください。
C詳しくは、歳入推進課税務係までお問い合わせください。 |
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原動機付自転車(125cc以下のバイク)の登録・名義(車体)変更・廃車の手続きは、歳入推進課税務係で受け付けております。
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車は次のとおりです。 |
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| 登録に必要なもの |
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登録する人(所有者・使用者)の印鑑。
登録する車両の車体番号。
登録する人の氏名・住所・電話番号。
販売証明書 又は 譲渡証明書。 |
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| 名義(車体)変更に必要なもの |
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登録する人(所有者・使用者)の印鑑。
登録する車両の車体番号。
譲渡証明書。 |
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| 廃車に必要なもの |
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ナンバープレート。
所有者・使用者の印鑑。※盗難により、ナンバープレートの返還が困難な人については、警察に盗難の届け出をして以降、廃車の手続きに来庁してください。
※軽自動車税はその年の4月1日の所有者に課税されますので、廃車・譲渡した場合は廃車手続き・名義変更手続きを必ずしてください。4月1日迄に手続きをしない場合は引き続き課税されます。
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| 普通徴収 |
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| 納付書を納税義務者に郵送いたしますので、次の納期限までに納付してください。 |
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1期納期限 |
2期納期限 |
3期納期限 |
4期納期限 |
| 町県民税 |
6月30日 |
9月 1日 |
10月31日 |
12月25日 |
| 固定資産税 |
6月 2日 |
7月31日 |
9月30日 |
12月 1日 |
| 軽自動車税 |
6月 2日 |
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| 特別徴収 |
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| 町県民税を給与より特別徴収する場合は、6月から5月まで毎月納付となります。 |
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| 固定資産税とは、毎年1月1日現在、川崎町内に土地、家屋、償却資産(この3つの資産を「固定資産」といいます。)を所有している人に、その固定資産の価格を基に算定した税額を納めていただく税金です。 |
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| 固定資産税を納める人は、その固定資産税の所有者です。但し、1月1日現在に所有者がお亡くなりになっている場合等は、その固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。 |
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土地、家屋の評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、町長がその価格を決定します。これを基に課税標準額を算定します。
固定資産税額=課税標準額×税率
課税標準額は原則として固定資産の評価額ですが、住宅用地に対する課税標準の特例(小規模住宅用地、その他の住宅用地)や、土地の税負担の調整措置が適用されるときは、課税標準額は、評価額よりも低くなります。
また、税率については、川崎町では、標準税率の1.4%を採用しています。 |
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川崎町内に同じ人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
| 土地 |
家屋 |
償却資産 |
| 30万円 |
20万円 |
150万円 |
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4月1日から5月31日までの間、税務課固定資産係で、平成19年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供しています。これには課税の基になっている土地や家屋の所在地番、面積、地目、構造、評価額が記載されていますので、是非縦覧されるようお知らせします。
なお、縦覧できるのは課税されている人です。税がかかっていない人は縦覧できません。
縦覧に来られるときは、印鑑を持参してください。 |
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宅地の評価の方法には、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の2つの方法があります。「市街地宅地評価法」とは、一般に路線価方式といわれています。
川崎町では、「その他の宅地評価法」を採用しているため、路線価の付設はありませんが、納税者の方々に土地の評価額の基礎となる標準宅地価格を、歳入推進課税務係で公開しています。 |
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| 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録されている価格、新たに評価したものや、評価額の変更があったもののみに不服がある場合は、縦覧の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に川崎町に設置している固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。 |
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| お問い合わせ先 |
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〒827−8501
田川郡川崎町大字田原789−2 川崎町役場 歳入推進課 税務係
TEL:0947−72−3000 (内線106・107) |
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