 |
|
 |
 |
 |
| 業務内容は次のとおりです。 |
 |
|
(1)土地家屋に係る帳簿、図面の整理保管に関すること。
(2)固定資産の調査及び評価に関すること。
(3)固定資産税の賦課に関すること。
(4)特別土地保有税に関すること。
(5)賦課徴収係との徴収事務協業に関すること。
(6)その他固定資産事務に関すること。
詳しくは72-3000 (内線107・108)へお問い合わせください。 |
|
 |
 |
 |
| 固定資産税とは、毎年1月1日現在、川崎町内に土地、家屋、償却資産(この3つの資産を「固定資産」といいます。)を所有している人に、その固定資産の価格を基に算定した税額を納めていただく税金です。 |
|
 |
 |
 |
| 固定資産税を納める人は、その固定資産税の所有者です。但し、1月1日現在に所有者がお亡くなりになっている場合等は、その固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。 |
|
 |
|
 |
土地、家屋の評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、町長がその価格を決定します。これを基に課税標準額を算定します。
固定資産税額=課税標準額×税率
課税標準額は原則として固定資産の評価額ですが、住宅用地に対する課税標準の特例(小規模住宅用地、その他の住宅用地)や、土地の税負担の調整措置が適用されるときは、課税標準額は、評価額よりも低くなります。
また、税率については、川崎町では、標準税率の1.4%を採用しています。 |
|
 |
|
 |
川崎町内に同じ人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
| 土地 |
家屋 |
償却資産 |
| 30万円 |
20万円 |
150万円 |
|
|
|
 |
 |
 |
4月1日から5月31日までの間、税務課固定資産係で、平成16年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供しています。これには課税の基になっている土地や家屋の所在地番、面積、地目、構造、評価額が記載されていますので、是非縦覧されるようお知らせします。
なお、縦覧できるのは課税されている人です。税がかかっていない人は縦覧できません。
縦覧に来られるときは、印鑑を持参してください。 |
|
 |
 |
 |
宅地の評価の方法には、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の2つの方法があります。「市街地宅地評価法」とは、一般に路線価方式といわれています。
川崎町では、「その他の宅地評価法」を採用しているため、路線価の付設はありませんが、納税者の方々に土地の評価額の基礎となる標準宅地価格を、税務課固定資産係で公開しています。 |
|
 |
 |
 |
| 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録されている価格、新たに評価したものや、評価額の変更があったもののみに不服がある場合は、縦覧の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に川崎町に設置している固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。 |
|
 |
| お問い合わせ先 |
 |
|
 |
〒827−8501
田川郡川崎町大字田原789−2 川崎町役場 税務課 固定資産係
TEL:72-3000 (内線107・108) |
|
 |
 |
 |
 |