基本方針
水道事業の概要
川崎町水道事業の水質状況及び留意点
検査地点
水質検査項目と検査頻度
臨時の水質検査および水質異常時の対応について
水質検査方法
水質検査計画、検査結果の公表方法
その他水質検査計画の実施に際し配慮すべき事項
田川地区水道企業団水質検査計画
 
厚生労働省令第百一号の施行により平成16年4月1日から新しい水質基準が適用されています。川崎町水道事業は、改正に伴い需要者の皆様に水質検査がどのように行われ水道水の安全性が確保されているかを、今後毎事業年度開始前に公表し、町民の皆様のご指摘を考慮して、信頼される水道水を供給してまいります
 
川崎町水道事業の給水状況(平成17年3月31日現在)
(1)給水人口            18,790 人
(2)普及率              95.5 %
(3)給水世帯数           7,959 世帯
(4)計画一日最大給水量       12,000 m³
(5)一日最大給水量          9,606 m³
(6)一日平均給水量          5,819 m³
(7)浄水場・施設の名称及び水源 〔図−1 (389KB/PDF)
浄水場名
水源名
水源

種類

認可(契約)
水量
(m³/日)

浄水処理方法

平均浄水量

(m³/日)

川崎浄水場
川崎水源

中元寺川

表流水
5,500
緩速ろ過

後塩素処理

4,019
大峰浄水場
中鶴水源
伏流水
1,300
緩速ろ過

後塩素処理

エアレーション

709
大峰
深井戸
600
島廻.新真崎

配水池

田川地区

水道企業団

浄水受水
2,300
消毒のみ
2,300


 
川崎町水道事業の大峰浄水場では、伏流水と深井戸を原水として緩速ろ過方式で浄水処理を行って水道水を供給しています。また、中鶴水源の伏流水は、添田町、大任町も同じ水源を利用しているため、互いに連絡を取り合い原水の検査を行っております。

川崎浄水場では、中元寺川の表流水を原水として緩速ろ過方式で浄水処理を行って 水道水を供給していますが、降雨による水質の変動があるため着水井でPAC(凝集剤)での前処理を行い、より安全でおいしい水を提供するため浄水工程管理に留意しています。

検査地点 図-2 (367KB/PDF)

(1)浄水
定期水質検査を配水池系統ごとに最も遠い箇所の給水栓4箇所の採水地点を設け、水道法に準じて毎日検査項目並びに、年間の水質検査を水質検査計画に基づき行います。

(2)原水
各浄水場の水源(2箇所)を水質検査計画に基づき検査を行います。

浄水・原水 表1-1・2 (202KB/PDF)    水質検査予定表 図-3 (60KB/PDF)
浄水について
大峰浄水場 大峰配水池系
大峰浄水場 大峰配水池系で、過去に複数回のデータないため、距離が最も遠く配水管の末端である米田地区の給水栓を代表して、6月、9月、12月、3月の年4回、浄水48項目の検査を行い、その他の月は省略不可9項目について毎月検査を行い、3年間実施した後に検査頻度を再検討する予定です。
2-メチルイソボルネオール・ジェオスミンについては、原水が深井戸で藻類の繁殖による臭気物質の混入の可能性は、ほとんどないと考えられますが、過去にデータがないため6月、9月の年2回検査を行います。

川崎浄水場 川崎配水池系
川崎浄水場 川崎配水池系から距離が最も遠く配水管の末端である池尻地区の給水栓を代表して、水質が悪化すると考えられる6月に浄水全50項目の検査を年1回行い、その他の月は省略不可9項目について毎月検査を行います。
省略不可9項目・消毒剤消毒副生成物及びカビ臭物質以外の過去にデータのない4項目と消毒剤消毒副生成物11項目については、6月、9月、12月、3月のおおむね3ヶ月に1回検査を行います。
平成13年度から平成15年度の旧基準項目(水質基準に関する省令[平成四年厚生省令第六十九号])と平成16年度の基準項目(水質基準に関する省令[平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号])の、過去複数回のデータ(厚生労働省令第百四十二号の三−ハに示されている28項目中)で浄水の蒸発残留物・カルシウム、マグネシウム等(硬度)・鉛及びその化合物・鉄及びその化合物が基準の1/5を上回っていたため年4回検査を行います。
2-メチルイソボルネオール・ジェオスミンについては、原水が表流水ですが過去に  臭気物質の混入によるクレームは、なかったものの念のため6月、9月年2回検査を行います。

新真崎配水池 真崎配水池系(田川地区水道企業団系)
真崎配水池系で最も距離の遠い上豊州地区の給水栓で、最も水質が悪化すると考えられる6月に浄水全50項目の検査を行い、その他の月は省略不可9項目を毎月検査行います。
省略不可9項目・消毒剤消毒副生成物・浄水施設の出口等を採取の場所として選択できる21項目・カビ臭物質以外の過去にデータのないアルミニウム及びその化合物と 消毒剤消毒副生成物11項目については、おおむね3ヶ月に1回、6月、9月、12月、3月の年4回検査を行います。
2−メチルイソボルネオール及びジェオスミンは、田川地区水道企業団で検査管理されていますが、水源である山国川の上流域のダムやため池等で藻類の繁殖により影響がある可能性があるため、春と秋の6月、9月の年2回検査を行います。

島廻配水池 号四郎配水池系(田川地区水道企業団系)
島廻配水池 号四郎配水池系で最も距離の遠い三井地区の給水栓で、最も水質が悪化すると考えられる6月に浄水受水27項目の検査を行い、その他の月は省略不可9項目を毎月検査行います。
過去のデータで浄水の鉛及びその化合物・アルミニウム及びその化合物・鉄及びその化合物が基準の1/5を上回っていたため6月、9月、12月、3月の年4回検査を行います。

原水について
川崎浄水場 川崎水源(中元寺川表流水)
川崎浄水場系の浄水で、水質が悪化すると思われる6月に浄水全50項目を行っているため、一月ずらして7月に原水全40項目の検査を行います。
クリプトスポリジウムの検査を、2月に年1回検査を行います。

大峰浄水場 中鶴水源(彦山川伏流水)
大峰浄水場中鶴水源(彦山川伏流水)は、添田町水道課、大任町水道課と同一水源の取水地点であるため各水道課と協議の上、検査の月が重ならないように検査を行いその結果については、情報交換しています。
+ 川崎町・・・原水全40項目を10月に検査を行います。
クリプトスポリジウムを3月に検査を行い、指標菌である大腸菌・嫌気性芽胞菌について、12月に検査を行います。
+ 大任町・・・原水全40項目を2月に検査を行っています。
クリプトスポリジウムを7月に検査を行い、指標菌である大腸菌・嫌気性芽胞菌について、4月と10月に検査を行っています。
+ 添田町・・・原水全40項目を6月に検査を行っています。
クリプトスポリジウムを11月に検査を行い、指標菌である大腸菌・嫌気性芽胞菌について、7月と3月に検査を行っています。

* 検査項目の内容は、水道法第四条第二項の規定に基づく水質検査セット表 (66KB/PDF)水質管理目標設定項目 (62KB/PDF) の項目表で御確認ください。

 
水質異常時の対応について〔 別紙−1 (105KB/PDF) 〕に、基づき対応します。
臨時の水質検査は水道法施行規則第15条2に基づき次の場合に行います。
@水源の水質が著しく悪化したとき
A水源に異常があったとき
B水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病等が流行しているとき
C浄水過程に異常があったとき
D配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき
Eその他特に必要と認められるとき
 
検査については水道法第20条第3項の規定により、厚生労働大臣から登録を受けている検査機関(通称20条機関)に委託します。
毎日の検査項目(色、濁り、消毒の残留効果)を川崎町水道課で行います。
 
水質検査計画についは、川崎町水道課窓口で閲覧出来るようにしています。
 
・ 水質検査結果の評価に関する事項
毎事業年度水道検査計画を作成する際に、前年度の水質検査結果の評価を行い 水道検査計画に反映します。
・ 水質検査計画の見直しに関する事項
今回提出の水質検査計画を作成に当たっては、平成13年度から平成15年度の過去3年間の水質状況を考慮し計画を作成しました。平成16年度の直近のデータでは、水質検査計画の見直しに関する事項がないことを確認しています。
また異常値が認められたときは、直ちに再検査を行うなど所要の措置を講じます。
省略不可9項目、消毒剤・消毒副生成物及びカビ臭物質以外の過去にデータのない、ホウ素及びその化合物、1,4−ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、非イオン界面活性剤の4項目について、平成16年度から3年間検査を行った後、平成19年度には頻度を再検討する予定です。
・ 関係者と連帯に関する事項
水道水源汚染の監視のため、「田川地区水道事業者連絡協議会」「遠賀川水系連絡協議会」等関係機関および厚生労働大臣登録検査機関と常に連係を図り、汚染の早期発見に努めるとともに、事故が発生したときは直ちに適切な対策を講じます。
・ 健康診断に関する事項
浄水場で従事する職員は、水道法施行規則第16条に基づきおおむね6ヶ月ごとに1回、検便検査を行います。
 
田川地区水道企業団も水質検査を行っています。
お問い合わせ先
〒827−8501
田川郡川崎町大字田原789−2 川崎町役場 水道課
TEL:72−3000 (内線110・111)
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