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| 生活保護とは? |
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生活保護とは、憲法第25条にもとづき、いっしょうけんめい働いても生活ができない時や病気や事故、その他さまざまな事情で、生活に困っている人たちに対して、国が最低生活を保障するとともに、一日でも早く自分の力で生活していけるように手助けをする制度です。
しかし、保護を受給するには受ける人が自分でできるあらゆる努力をすることが必要です。それでも最低生活を維持できない場合に支給する制度です。
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| 申請及び問い合わせ |
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| 社会福祉課 社会福祉係で申請手続きを行えます。 |
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父母の離婚、父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない児童について手当てを支給し、母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的とする制度です。
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| 支給要件 |
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手当は次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害児については20歳未満)を監護している母、又は母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が離婚をした児童
- 父が死亡した児童
- 父が障害の児童(年金の障害等級1級程度)
- 父の生死があきらかでない児童
- 父から1年以上遺棄されている児童
- 父が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
上記の支給要件に該当しても次のいずれかに該当するときは手当が支給されません。
- 定められた額以上の所得があるとき
- 母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 手当を受けようとする母又は養育者が、日本国内に住所がないとき
- 対象児童が日本国内に住所がないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
- 年金、恩給などの公的年金の給付を受けることができるとき
- 平成15年4月1日時点において手当の支給要件に該当してから既に5年が経過しているとき
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| 申請及び支払方法 |
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社会福祉課 子ども係で申請手続きを行えます。
認定されると、認定請求の翌月分から支給され、4月、8月、12月の各々11日に前4か月分を指定金融機関へ振込みにより支払います。
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精神又は身体が障害(政令で定める程度以上)の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。
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| 支給要件 |
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精神又は身体が障害(政令で定める程度以上)の状態にある20歳未満の児童を監護している父か母又は父母に代わって、その児童を養育している人
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ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 対象児童が日本国内に住所がないとき
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| 所得制限 |
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請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
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| 申請及び支払方法 |
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社会福祉課 子ども係で申請手続きを行えます。
認定されると、認定請求の翌月分から支給され、4月、8月、11月の各々11日に前4か月分を指定金融機関へ振込みにより支払います。
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| 乳幼児の健康を保持増進することを目的としています。 |
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【申請資格】
小学校入学前の児童
【有効期間】
| 外来→ |
認定日〜3歳の誕生日の月末(1日生まれは前日まで) |
| 入院→ |
認定日〜小学校入学前(6歳になって最初の3月31日まで。ただし、4月1日生まれは6歳の誕生日の前日まで。 |
【申請に必要なもの】
・申請書(社会福祉課窓口)
・保険証(子どもの名前が載ったもの)
・印鑑
保険が変わったときは、届出が必要です。
保険証と医療証及び印鑑をもって、社会福祉課窓口までおいでください。
| 県外の医療機関で受診したとき |
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乳幼児医療制度は福岡県の制度です。県外の医療機関で受診した場合にはいったん、自己負担分を支払っていただく必要があります。申請していただきますと乳幼児医療で負担する金額はお返しできます。
【申請に必要なもの】
・領収書(レシートタイプのものは不可)
・保険証(子どもの名前が載ったもの)
・医療証
・印鑑
・被保険者名義の郵便局以外の預金通帳 |
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| 重度心身障害者の健康を保持増進し、初診料・往診料を除く負担額を免除する制度です。 |
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【申請資格】
3歳以上で以下の要件に該当する人
・身体障害者手帳の交付をうけ、その等級が1級・2級の認定を受けている人
・重度の知的障害の人(A判定)
・中度の知的障害があり、なおかつ身体障害者手帳の3級の認定をうけている人
【申請に必要なもの】
・申請書
・保険証
・印鑑
・身体障害者手帳や年金証書
・養育手帳など障害の程度がわかるもの
保険証が変わったときは、届出が必要です。
保険証と医療証及び印鑑をもって、社会福祉課窓口までおいでください。
| 県外の医療機関で受診したとき |
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重度心身障害者は福岡県の制度です。県外の医療機関で受診した場合には、いったん、自己負担分を支払っていただく必要があります。申請していただきますと重度心身障害者で負担する金額はお返しできます。
【申請に必要なもの】
・領収書(レシートタイプのものは不可)
・保険証
・医療証
・印鑑
・被保険者または受給者本人名義の郵便局以外の預金通帳 |
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| 母子家庭の母と児童の健康を保持増進し、初診料・往診料を除く負担額を免除する制度です。 |
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【申請資格】
母子家庭の母と児童及び父母のいない18歳未満の児童
・母子家庭の母
配偶者(内縁を含む)のない女子であって18歳未満の児童を扶養している人
・父母のいない児童
父母のいない18歳未満の児童
・児童
母子家庭の母に扶養されている18歳未満の児童
父が重度の障害者(障害等級1級又は2級)である家庭の母子
【申請に必要なもの】
・申請書
・保険証
・印鑑
・児童扶養手当の証書または各種年金証書
・戸籍謄本(転籍している場合は、除籍謄本が必要です)
・1月2日以降に川崎町に転入してきた人は、1月1日に住民票があった市町村の所得証明書
・保険証が変わったときは、届出が必要です。保険証と医療証及び印鑑をもって、社会福祉課窓口までおいでください。
| 県外の医療機関で受診したとき |
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母子家庭医療制度は福岡県の制度です。県外の医療機関で受診した場合には、いったん、自己負担分を支払っていただく必要があります。申請していただきますと母子家庭医療で負担する金額はお返しできます。
【申請に必要なもの】
・領収書(レシートタイプのものは不可)
・保険証
・医療証
・印鑑
・被保険者名義の郵便局以外の預金通帳 |
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【申請資格】
1人暮らし寡婦・・・以下の要件にすべて該当する人
・婚姻の届出をした配偶者と死別または離別した女子
・現在、婚姻(内縁を含む)をしていない人
・配偶者のない女子として児童を扶養したことのある人、または子どもがいなかったなどの理由で児童を扶養したことのない人にあっては40歳以上の人
・1人暮らしであること(子どもなどの扶養をうけていないこと)
・子どもなどに援助していない、援助されていないこと
【申請に必要なもの】
・申請書
・保険証
・印鑑
・各種年金証書
・戸籍謄本(転籍している場合は、除籍謄本が必要です)
・1月2日以降に川崎町に転入してきた人は、1月1日に住民票があった市町村の所得証明書
・1人暮らし寡婦調書
・世帯状況申立書
・仕送りに関する申立書
・扶養証明願または扶養義務者の源泉徴収票
・保険証が変わったときは、届出が必要です。保険証と医療証及び印鑑をもって、社会福祉課窓口までおいでください。
| 県外の医療機関で受診したとき |
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※母子家庭等医療制度は福岡県の制度です。県外の医療機関で受診した場合には、いったん、自己負担分を支払っていただく必要があります。申請していただきますと母子家庭等医療で負担する金額はお返しできます。
【申請に必要なもの】
・領収書(レシートタイプのものは不可)
・保険証
・医療証
・印鑑
・被保険者名義の郵便局以外の預金通帳
※寡婦医療は、平成20年10月以降は、新規の受付はしません。
※乳障母医療証は、平成20年10月に改正があります。
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| 身体障害者手帳 |
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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める各種サービスを受けるために必要な手帳です。
手帳交付の対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫に永続する障害があり、身体障害者福祉法で定められた等級表に該当する方です。
また、障害の程度によって1級から6級までの等級と第1種、第2種の種別があり、その等級、種別によって援護の内容が異なる場合があります。 |
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| 療育手帳 |
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療育手帳は、知的障害者に交付され、各種福祉サービスなどを受けるために必要な手帳です。18歳未満の方は児童相談所で18歳以上の方は障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
障害の程度によって援護の内容が異なる場合があります。 |
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| 精神保健福祉手帳 |
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精神保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付され、各種福祉サービスなどを受けるために必要な手帳です。
障害の状態によって1級から3級までの等級があります。 |
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| 補装具(18歳以上) |
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身体障害者手帳の交付を受けた方に、手帳に記載された障害を補うための装具(補装具)の交付や修理を身体障害者福祉法に基づきおこないます。
補装具の種類によっては、医師の意見書、処方箋や福岡県障害者更生相談所の判定が必要になります。
身体障害者本人及び世帯員(扶養義務者)の所得税額などに応じて自己負担があります。
なお、介護保険でのサービスをご利用できる方につきましては、介護保険が優先されます。必ず事前に相談してください。 |
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| 補装具(18歳未満) |
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身体障害者手帳の交付を受けた児童に、手帳に記載された障害を補うための装具(補装具)の交付や修理を児童福祉法に基づきおこないます。
補装具の種類によっては、医師の意見書、処方箋が必要になります。
世帯の所得税額などに応じて自己負担があります。 |
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| 自立支援医療 (更正医療)(18歳以上) |
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| 身体障害者の障害を軽減することなどにより、職業能力の増進や日常生活の向上などを目的とした医療です。
所得状況に応じて自己負担があります。 |
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| 特別障害者手当(20歳以上) |
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特別障害者手当は、重度の心身の障害により日常生活において常に介護を必要とする障害者(20歳以上)に支給されます。
この手当は、1ヶ月につき26,860円が2月、5月、8月、11月に前月分までがまとめて支給されます。
なお、施設に入所しているときや3ヶ月以上継続して入院しているときは支給されません。また、所得による制限があります。 |
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| 障害児福祉手当(20歳未満) |
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障害児福祉手当は、重度の心身の障害により日常生活において常に介護を必要とする障害児(20歳未満)に支給されます。
この手当は、1ヶ月につき14,610円が2月、5月、8月、11月に前月分までがまとめて支給されます。
なお、施設に入所しているときや障害を支給事由とする年金を受けているときは支給されません。
また、所得による制限があります。 |
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| 障害児施設福祉(18歳未満) |
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| 家庭環境や心身の障害により家庭で生活する事が困難な児童は、児童相談所の判定により児童福祉施設に入所することができます。
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| 身体障害者施設福祉(18歳以上) |
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| 身体障害者のうち、特別な医学的治療、生活訓練、職業訓練が必要な方や、重度の身体上の障害により家庭での日常生活が困難な方を対象とした施設に入所することができます。
所得状況に応じて自己負担と扶養義務者負担があります。 |
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| 短期入所(ショートステイ) |
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重度身体障害者を介護している方が、病気等の理由で家庭での介護が出来ない場合は、重度身体障害者は一時的に身体障害者療護施設などに入所できます。
障害者の世帯の所得状況に応じて自己負担があります。
なお、介護保険でのサービスを利用できる方については、介護保険が優先されます。 |
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| 訪問介護(ホームヘルプサービス) |
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重度の身体上の障害により日常生活に支障がある身体障害者の家庭にホームヘルパーを派遣し、対象者に対し適切な家事などの日常生活上の世話や外出時の付き添いなどの介護をおこないます。
障害者の世帯の所得状況に応じて自己負担があります。
なお、介護保険でのサービスを利用できる方については、介護保険が優先されます。 |
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| 重度身体障害者日常生活用具(18歳未満・知的障害者) |
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身体障害者手帳の交付を受けている重度の障害児や療育手帳の交付を受けている方に、家庭での生活を容易にすることを目的とし、日常生活用具を給付します。
用具は障害の種類や等級によって決まっていて、障害者の世帯の所得状況に応じて自己負担があります。 |
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| 重度身体障害者日常生活用具(18歳以上) |
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身体障害者手帳の交付を受けている重度の障害者の方に、家庭での生活を容易にすることを目的とし、日常生活用具を給付します。
用具は障害の種類や等級によって決まっていて、障害者の世帯の所得状況に応じて自己負担があります。
なお、介護保険でのサービスを利用できる方については、介護保険が優先されます 。
問い合わせ及び申請等は 社会福祉課 社会福祉係で行えます。 |
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| 被爆者手帳について |
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| 被爆者手帳を受けることにより、高齢化する被爆者に対して保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護を目的とする。 |
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【申請窓口】
福岡県田川保健福祉環境事務所
健康対策課
0947−42−9345
【申請資格】
次の4つの条件のどれかに該当する人(原爆被爆者とは被爆者手帳の交付を受けた人)
@直接被爆した人
A原爆が投下されてから2週間以内に爆心地からおよそ2km以内に立ち入った人
B被爆者の死体処理や救護などに従事した人
C原爆投下時、胎児で広島では昭和21年5月31日までに、長崎では昭和21年6月3日までに出生した人
【申請に必要なもの】
住民票
被爆者事実(内容)を証明できる書類
被爆者健康手帳交付申請書
※詳しい事は福岡県田川保健福祉環境事務所健康対策課まで |
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| 業務内容は次のとおりです。 |
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(1)子どもについての総合窓口に関すること。
(2)児童福祉、母子福祉に関すること。
(3)社会福祉協議会に関すること。
(4)民生委員、民生委員推薦会に関すること。
(5)児童遊園に関すること。
(6)生活館に関すること。
(7)行旅病人、行旅死亡人に関すること。
(8)恩給、及び援護事務に関すること。
(9)福祉関係総合相談に関すること。
(10)ボランティア組織づくり並びにボランティア活動の推進に関すること。
(11)日赤関連事務に関すること。
(12)その他社会福祉事務に関すること。
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| 問い合わせ先 |
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〒827−8501
福岡県田川郡川崎町大字田原789-2 川崎町役場 社会福祉課
TEL:72−3000 社会福祉係 (内線130) 子ども係 (内線132) |
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