○川崎町の休日を定める条例

平成元年4月1日

条例第206号

(町の休日)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、次の各号に掲げる日は、町の休日とし町の機関の執務は原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平成4年9月28日・一部改正)

(期限の特例)

第2条 町の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるのが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成4年9月28日)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第5号で平成4年12月1日から施行)

川崎町の休日を定める条例

平成元年4月1日 条例第206号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年4月1日 条例第206号
平成4年9月28日 種別なし