○川崎町人権を尊重するまちづくりの推進に関する条例

平成22年6月11日

条例第17号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であるとした世界人権宣言及び基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法の基本理念並びに人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)をふまえ、町民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される明るい住みよいまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、すべての町民の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、あらゆる差別を許すことなく、基本的人権が尊重され、人が輝く住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、町が実施する教育、啓発、福祉、健康、環境、産業及び雇用等のすべての分野における必要な施策を積極的に取り組み、人権を尊重するまちづくりを推進するとともに、町民の参加、参画及び協働の機会を保障するものとする。

(町民の権利と責務)

第3条 すべての町民は、人として尊重される。

2 人権を尊重するまちづくりは、自他の人権を尊重し、差別をしない、させない、見過ごさない町民の自覚と努力によって実現するものであり、町民は、人権を尊重するまちづくりを推進するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第4条 町内の事業所を有する営利法人、町内に事務所又は活動拠点を有する営利を目的としない組織並びに団体及び町内の特定の地域を対象とする地縁団体並びに地縁団体に類する地縁組織(以下「事業者等」という。)は、町が実施する人権を尊重するまちづくりの施策に参加及び参画するとともに人権問題についての積極的な取り組みに努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 町は、明るい住みよい地域社会を築くため、人権擁護及び人権啓発に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、学校、家庭、町民組織及び事業者等との密接な連携を図るとともに啓発活動を充実し、あらゆる差別を許さない明るい社会をめざす世論の形成及び人権擁護の社会的環境づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、人権を尊重するまちづくりに関する施策を効果的に推進するために、国、県をはじめ関係機関及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、川崎町人権を尊重するまちづくり審議会(以下「審議会」という)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、人権尊重に関する基本的事項について調整審議し、意見を述べることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町人権を尊重するまちづくりの推進に関する条例

平成22年6月11日 条例第17号

(平成22年6月11日施行)