○川崎町議会の会期等に関する条例に係る実施要綱

平成25年2月14日

議会告示第2号

(総則)

第1条 この要綱は、川崎町議会の会期等に関する条例(平成25年条例第27号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定める。

(会議の名称)

第2条 会議の名称は、会期ごとに一連の回数を付すものとし、条例第2条に規定する6月、9月、12月及び翌年3月の定例日に開く会議については、それぞれ(元号)○年度第○回川崎町議会(○月定例会議)、その他の会議については、(元号)○年度第○回川崎町議会(○月会議)とする。

(令和2年4月17日・一部改正)

(議会運営委員会)

第3条 会議の運営のため開かれる議会運営委員会は、会議の前7日以内に招集するものする。

2 前項の審査又は調査した経過及び結果は、委員長が会議において報告する。

(会議の通知)

第4条 議長は、前条の議会運営委員会終了後直ちに会議を開く旨を町長に通知しなければならない。

(議案等の番号)

第5条 議会へ提出のあった議案等は、会期ごとに提出者別に一連の番号を付ける。

(一般質問)

第6条 一般質問は、定例日の会議のために開かれる議会運営委員会において定めた日に行う。

(所管事務調査の報告)

第7条 常任委員会の所管に属する事務の審査又は調査の経過及び結果は、定例日において委員長が報告する。

(会議録)

第8条 会議録は、会期中の会議ごとに調製する。

(協議)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要が生じたとき及びこの要綱を改正するときは、あらかじめ議長が町長の意見を聴くものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(川崎町議会通年議会実施要綱の廃止)

2 川崎町議会通年議会実施要綱(平成22年議会要綱第1号)は、廃止する。

(令和2年4月17日)

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町議会の会期等に関する条例に係る実施要綱

平成25年2月14日 議会告示第2号

(令和2年4月17日施行)