○川崎町国民健康保険財政調整基金条例

令和2年12月11日

条例第31号

(設置)

第1条 川崎町の国民健康保険事業における財政の安定に資するため、川崎町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、川崎町国民健康保険事業勘定特別会計(以下「国保会計」という。)の歳入歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、国保会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、必要に応じ、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町国民健康保険財政調整基金条例

令和2年12月11日 条例第31号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年12月11日 条例第31号