○川崎町暫定再任用短時間勤務職員の休暇等に関する規則

令和5年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、暫定再任用短時間勤務職員(川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の休暇等について定めるものとする。

(年次休暇)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員の年次休暇(以下「年次休暇」という。)は採用時に付与するものとし、その付与期間は、4月1日から3月31日までとする。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する年次休暇の付与日数は、別表第1のとおりとする。

3 年次休暇の繰越については、別表第2のとおりとする。

(病気休暇)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員の病気休暇については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(特別休暇)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員の特別休暇については、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号)第15条第1項の表(15)の夏期休暇の期間及び(17)の規定を除き、退職前の職員と同様の取扱いとする。夏期休暇の期間は、別表第3のとおりとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(欠勤)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員の欠勤については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(職務専念義務の免除)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員に対する職務専念義務の免除については、退職前の職員と同様の取扱いとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第2項関係)

週所定勤務日数

4日

3日

2日

年次休暇付与日数

16日

12日

12日

別表第2(第2条第3項関係)

年次有給休暇繰越限度日数算出基礎表

週所定勤務日数

年次

第1年次

第2年次

a

第3年次

b

第4年次

c

第5年次

d

4日

8日

9日

10日

12日

3日

6日

6日

8日

9日

2日

4日

4日

5日

6日

第2年次の繰越日数 a-第1年次の年次有給休暇使用日数=A

第3年次の繰越日数 b-第2年次の年次有給休暇使用日数=B

第4年次の繰越日数 c-第3年次の年次有給休暇使用日数=C

第5年次の繰越日数 d-第4年次の年次有給休暇使用日数=D

※A、B、C、Dに別表第1の日数を加算した日数がその年次の年次有給休暇日数となる。

※A、B、C、D<0の場合は、それぞれ0とする。

別表第3(第4条関係)

週所定勤務日数

夏期休暇の期間

4日

一の年の6月から9月の期間における原則として連続する4日の範囲内の期間

3日

一の年の6月から9月の期間における原則として連続する3日の範囲内の期間

2日

一の年の6月から9月の期間における原則として連続する2日の範囲内の期間

川崎町暫定再任用短時間勤務職員の休暇等に関する規則

令和5年3月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)