○川崎町暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する取扱要綱

令和5年3月20日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員(川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の勤務時間の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(1週間あたりの勤務時間)

第2条 任命権者は、暫定再任用短時間勤務職員の任用の際に1週間あたりの勤務時間を定め、当該職員に通知しなければならない。

(勤務計画)

第3条 任命権者は、条例第3条の規定により暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を割り振った場合は、勤務計画書(別記様式)により当該勤務計画月の前月の25日までに当該短時間職員に提示しなければならない。

(勤務を要しない日の振替)

第4条 条例第5条に規定する勤務を要しない日の振替を行う場合は、当初の勤務日と振替後の勤務日の勤務時間が同等でなければならない。

(休日の取扱い)

第5条 休日については、条例第5条の規定を準用する。

(休憩時間)

第6条 休憩時間については、条例第6条及び同条第2項を準用する。

2 1日の勤務時間が6時間未満の短時間職員の休憩時間については、任用の際に勤務形態を考慮し、その都度定めるものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川崎町暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する取扱要綱

令和5年3月20日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)