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1.川崎町役場連絡先へ電話をください
(1) 開札後、川崎町役場が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、川崎町役場連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 電子メールに記載された川崎町役場連絡先に電話してください。
川崎町役場職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続について説明いたします。
(3) 最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に川崎町役場から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
2.買受代金などの納付
(1) 納付していただく金額
ア 買受代金=落札価額
イ 登録免許税相当額
登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に川崎町役場にいただく電話連絡の際にご説明します。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を川崎町役場が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、川崎町役場から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行口座への振り込み
振込先口座は川崎町役場から送信する電子メールでご案内します。
※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、落札者の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 川崎町役場に直接持参
銀行振出の小切手は、福岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、9時から16時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(5) 買受代金納付期限までに川崎町役場が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
3.必要書類の提出など
(1) 次の書類を川崎町役場に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に川崎町役場が送信する電子メールでご確認ください。
ア 川崎町役場が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 住所証明書
・落札者が法人の場合は、商業登記簿抄本
・落札者が個人の場合は、住民票など
ウ 所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、「記載例」にしたがって、太枠内に住所、氏名などを記入し、なつ印してください。
エ 固定資産税評価証明書
オ 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
カ 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
(2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接川崎町役場に持参してください。
(3) 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合はこちら
代理人が落札後の手続きを行う場合
「所有権移転登記請求書」のダウンロード
4.不動産権利移転登記の嘱託
(1) 川崎町役場は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
(2) 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き落札者が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
(3) 川崎町役場は、買受代金の納付を確認した後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。
(4) 詳細は、開札後に川崎町役場にいただだく電話などでご説明します。
次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に川崎町役場にいただく電話などでご説明します。
(5) 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。
川崎町役場は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。
落札後の注意事項はこちら
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