国民健康保険
退職者医療制度について
退職者医療制度の対象となる方は、国保に加入されている65歳未満の方で厚生年金や共済などの老齢年金をもらっている方、これらの年金制度に20年以上、または40歳以降に10年以上加入している方になります。
※この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。
ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
- 【申請に必要なもの】
- 年金証書、すでに国保加入者の方は保険証も一緒に持って、住民課の窓口で手続きをしてください。
該当される方は、早めに手続きをおこなってください。
詳しくは、住民課国保医療係へお問い合わせください。