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医療・健康・福祉

新型コロナワクチン令和5年春接種に関するお知らせ

特例臨時接種の実施期間が1年間延長されたことから、令和5年度も引き続き自己負担なく新型コロナワクチン接種が受けられます。
令和5年度の新型コロナワクチンの追加接種は、ワクチンの有効性の持続期間等を踏まえ、次のとおり、初回接種(1・2回目)が終了した人を対象に春夏と秋冬の年2回の期間にわけて実施する予定です。

接 種 時 期 追 加 接 種 の 対 象 者
令和5年 接種

月8日から8月末まで
重症化リスクが高い人等(65歳以上の高齢者、5~64歳で基礎疾患のある人、医療従事者等)は、春から夏(5~8月)にかけて1回のみ接種(オミクロン株2価ワクチン)
令和5年 接種

月から12
追加接種可能な全ての年齢の者(5歳以上)を対象として、秋から冬(9月から12月)にかけて1回のみ接種(使用ワクチンは未定)

 <ご注意> 現行の12歳以上の全員を対象としたオミクロン株対応ワクチンの追加接種(令和4年秋開始接種)は5月7日で終了するため、接種を希望する人は必ず5月7日までに接種を受けてください。それ以降は年2回接種の対象者を除き、9月までは接種できません。

 ※初回接種(1・2回目)がまだの人は、5月8日以降も引き続き、従来型ワクチンでの接種が受けられます。

 

令和5年春接種(5月8日~8月末)の概要

対象者

初回接種(1・2回目)が終了した人で前回接種から3カ月が経過した次のいずれかに該当する人

(1)満65歳以上の高齢者
(2)満5歳以上64歳以下基礎疾患のある人または重症化リスクが高いと医師が認める人
(3)医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者

 (2)または(3)該当する人で接種を希望する人は、接種券の送付にあたり事前申請が必要です。

基礎疾患等を有する人の接種券発行申請はこちら

医療機関や高齢者施設等の従事者の接種券発行申請はこちら

接種回数

令和4年5月8日から令和4年8月末までの間に1回接種

使用するワクチン

オミクロン株対応2価ワクチンの使用を基本とします。

接種場所及び接種期間

集団接種(川崎町保健センター) 5月10日~6月9日

集団接種予定表(令和5年春接種)

  • 接種希望者数により接種期間を変更することがありますので、ご注意ください。

個別接種(町内医療機関) 5月9日~8月末

  • 予約時に医療機関を選択することができます。医療機関への直接の申し込みや問い合わせはしないでください。

接種券の発送日

令和4年10月以降にオミクロン株ワクチンを接種した高齢者(65歳以上)の人には、下記のとおり前回接種日に応じて順次接種券を郵送します。

オミクロン株ワクチン未接種の高齢者の人は、お手元にある接種券を使用してください。なお、接種券を紛失、破損した人は保健センター(0947-72-3733)に連絡いただければ再発行いたします。

接種券発送日

対象者(前回接種日)

4月24日(月)

令和4年10月 1日~令和4年11月11日

4月25日(火)

令和4年11月12日~令和4年11月25日

4月26日(水)

令和4年11月26日~令和4年11月28日

4月27日(木)

令和4年11月29日~令和4年12月 7日

4月28日(金)

令和4年12月 8日~令和4年12月14日

5月 1日(月)

令和4年12月15日~令和4年12月21日

5月 2日(火)

令和4年12月22日~令和4年12月31日

5月 8日(月)

令和5年 1月 1日~令和5年 2月 8日

【ご注意】5歳以上64歳以下の基礎疾患のある人や医療従事者などで、新たに接種券を申請した人には、接種券を4月24日(月)以降順次発送します。

※発送日から1週間程度が経過しても接種券が届かない場合は、保健センター(0947-72-3733)へお問い合わせください。

接種の予約方法

令和5年春接種を受けるには、今までと同様に電話、LINE、Webによる事前予約が必要です。電話予約は混雑が予想されますので、LINEやWebによる予約をお勧めします。本人以外のスマートフォンやパソコンでも予約は可能です。
 接種券がお手元に届き次第予約が可能です。

LINE予約    

↓川崎町新型コロナワクチンLINE予約サイト↓


Web予約  

 川崎町新型コロナワクチンWeb予約サイト

 ※クリックするとWeb予約サイトへ移行します。

電話による予約

0120―567-998(土日祝日を除く9時~17時)

努力義務について

国は、対象者のうち(1)満65歳以上の高齢者、(2)満5歳以上64歳以下で基礎疾患のある人または重症化リスクが高いと医師が認める人については、予防接種法上の「努力義務」を適用しています。一方、(3)医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者は、「努力義務」の規定を適用されません。

「努力義務」とは

感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。四種混合、MR(麻し風しん混合)、日本脳炎、BCG、水痘(水ぼうそう)などのお子さんが受ける予防接種にも「努力義務」が適用されています。

努力義務は「義務」とは異なります。接種は強制ではありません。接種するメリットとデメリットを考慮いただき、主治医等とよくご相談のうえ、接種を受けるか受けないかをご判断ください。

問い合わせ先

健康づくり課(保健センター)0947-72-3733

川崎町の人口

2023年8月末日現在

人口 15,326
世帯数 8,527世帯
男性 7,210
女性 8,116