戸籍・住民票・印鑑証明
転出届(町外に引越すとき)
川崎町から他の市町村や海外へお引越しされるときは、「転出届」の提出により転出
の手続きが必要になります。
転出手続きは、役場の関係のある窓口での手続も必要となるため、
平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。
(関係ある窓口が多い、各窓口での混雑状況によってはさらにお時間がかかります。)
受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく
ことになりますので、時間に余裕をもって来庁いただきますようお願い申し上げます。
「転出届」の申請を行い、転出に伴う手続きの終了後「転出証明書」をお渡しします。
この「転出証明書」は、新住所への転入手続きに必要となります。※海外への転出者を除く
【届出期間】
転出日の前後14日間
- 【届出に必要なもの】
- ・転出先の住所、転出者全員の氏名、生年月日
- ・届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- ・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- ・在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)
- ・印鑑(認印)
- ・国民健康保険被保険者証(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者)
- ・介護保険被保険者証(加入者)
- ・各種医療証(該当者)
- 【届出できる方】
- 転出する本人または同一世帯の人
- ※上記【届出できる方】以外が届け出る場合は、【届け出に必要なもの】のほか、本人が手書きで記入した委任状委任状と顔写真付きの身分証明書が必要です。
【町内での転居手続きの主な流れ】
※お時間に余裕をもってお越しください。
住民課窓口で、転出の手続きをお申し出ください。
↓
転出届 に必要事項を記入。記入方法がわからない方は記入例をご確認ください。
↓
転出に伴い、役場の関係する各窓口で手続きを行っていただきます。
(例:児童手当・保育所・国民健康保険・後期高齢・介護保険・各種医療証・身体障害者手帳・療育手帳・学校教育・住宅・水道など)
↓
関係ある窓口での手続き終了後、住民課窓口において「転出証明書」をお渡しします。
※この転出証明書は転入先市町村にて転入の手続きの際に必要となります。
【郵送による転出届出】
届出は窓口で行うことが原則ですが、窓口に来ることが困難な方は、郵送により届出を行うことができます。
郵送で届出された場合、こちらから「転出証明書」を送付しますので、新住所地の市区町村で転入手続きをしてください。
※記載もれや押印もれなど届出の内容に不備があると、手続きが遅れる場合がありますのでご注意ください。
※転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかりますので、余裕をもって届出してください。
●届出できる方
本人または同一世帯の方
(郵送先)〒827-8501 福岡県田川郡川崎町大字田原789番地の2 住民課住民年金係
1.「住所変更届(郵送用)」
2.本人確認ができるものの写し(コピー)
※転出証明書を勤務先などへ送付することはできません。
※転出の際に、転出届とは別に手続き等が必要になる場合があります。
●電気・ガスなど、役場以外のお手続きについては、それぞれの契約先にご連絡ください。
(参考)
郵便局
https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/
九州電力
http://www.kyuden.co.jp/rate_reception_phone.html
NHK
http://pid.nhk.or.jp/j/Q0030361