マイナンバー(個人番号)
【重要】新型コロナウイルス感染症拡大防止によるマイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続きについて
●マイナンバーカードのお受け取りは交付期限後も可能です
マイナンバーカードを交付時来庁方式により申請された方には、申請いただいてから1か月程度でお受け取りの通知をお送りしており、通知書には交付期限内に来庁していただくようご案内をしておりますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、交付期限を過ぎた場合も、当分の間マイナンバーカードを保管しておりますので引き続きお受け取りが可能です。
マイナンバーカードのお受け取りを急がない場合は、混雑時を避けて来庁いただくようお願いします。
※なお、交付期限から当分の間が経過しても取りに来られていない方には督促状を発送しています。督促後90日経過したのちカードは廃棄となりますのでご注意ください。
●電子証明書の更新は有効期限後も可能です
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は作成から5回目の誕生日となっており、有効期限を迎える方には地方公共団体情報システム機構より電子証明書の更新に関するお知らせが送付されます。
※現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、有効期限切れのお知らせの送付が遅延しております。
有効期限を過ぎた場合、電子申告等のサービスがご利用いただけなくなるため、有効期限内に更新の手続きを行っていただくことになっておりますが、有効期限を過ぎた後でも当面の間は無料で新しい電子証明書を発行することが可能です。
電子証明書の更新を急がない場合は、混雑時を避けて来庁いただくようお願いします。