○川崎町議会傍聴規則

昭和53年5月24日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢を傍聴受付票に記入しなければならない。

(平成22年12月6日・一部改正)

(傍聴人の数の制限)

第3条 議長及び委員長は、傍聴席に余裕がないときは、数を制限することができる。

(平成22年12月6日・旧第4条繰上・一部改正)

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平成22年12月6日・旧第5条繰上)

(傍聴の禁止)

第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 前3号に定めるもののほか会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 その他議長及び委員長が必要があると認めた場合は傍聴することができない。

(平成22年12月6日・旧第6条繰上・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平成22年12月6日・旧第7条繰上)

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長及び委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(平成22年12月6日・旧第8条繰上・一部改正)

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(平成22年12月6日・旧第9条繰上)

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平成22年12月6日・旧第10条繰上)

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人が、この規則に違反するときは、議長及び委員長はこれを制止しその命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平成22年12月6日・旧第11条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 昭和23年6月30日議会規則第1号は、廃止する。

(平成22年12月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町議会傍聴規則

昭和53年5月24日 議会規則第2号

(平成22年12月6日施行)