○川崎町議会公印規程

昭和62年12月22日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、川崎町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及びひな形)

第2条 公印の名称、ひな形及び寸法・形状等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年5月12日)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

(令和2年5月12日・全改)

名称

番号

ひな型

寸法・形状

個数

保管者

議会印

1

画像

正方形

24ミリ

1

局長

議長印

2

画像

正方形

24ミリ

1

副議長

3

画像

正方形

24ミリ

1

委員長印

4

画像

正方形

21ミリ

1

事務局印

5

画像

正方形

24ミリ

1

局長

6

画像

正方形

21ミリ

1

川崎町議会公印規程

昭和62年12月22日 議会規程第2号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年12月22日 議会規程第2号
令和2年5月12日 種別なし