○川崎町暴走族根絶推進条例

平成13年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、川崎町における暴走族の根絶に関し、町民、事業者、町関係機関並びに関係団体(以下「関係機関等」という。)等が一体となって、暴走族のいない社会環境づくり及び暴走族根絶運動を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 川崎町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者をいう。

(2) 関係機関等 警察署、教育機関、その他の行政機関及び交通安全協会、安全運転管理者協議会その他の団体をいう。

(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 暴走行為 法第68条、法第71条第1項第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることをそそのかし、又は助ける行為を含む。)をいう。

(5) 暴走族 暴走行為をすることを主たる目的として結成された団体に加入し、又はその団体に加入している者と行動を共にするなど暴走行為をするおそれのある者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策の実施に努める。

(1) 暴走族根絶のための広報啓発に関すること。

(2) 暴走族根絶運動の自主活動に関すること。

(3) 暴走族根絶のための道路環境の整備に関すること。

(4) 暴走族グループへの加入阻止対策に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、暴走族根絶の推進に関し必要な事項

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、必要と認める関係機関等と緊密な連携を図る。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族根絶運動の推進に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、暴走行為をすることを助長する部品を販売しないように努めなければならない。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないように努めなければならない。

3 衣服等の刺しゅう又は販売を業とする者は、暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅうし、又は暴走行為若しくは暴走族に関する表示を刺しゅうした衣服を販売しないように努めなければならない。

(自動車等の運転者の責務)

第6条 町民及び自動車等を運転する者は、暴走行為又は暴走行為をするおそれのある自動車等を発見した時は、遅滞なくその旨を警察官に通報するように努めなければならない。

2 駐車場、空き地その他暴走族が暴走行為を敢行する際に頻繁に集合場所として使用し、又は使用するおそれのある場所の管理者は、暴走族の使用を禁ずる旨を掲示するなど暴走族を集合させないための措置を講ずるように努めなければならない。

(暴走族根絶推進協議会の設置)

第7条 町は、第3条第1項の施策を推進するため、暴走族根絶推進協議会を設置する。

2 暴走族根絶推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則により定める。

(団体への助成等)

第8条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

川崎町暴走族根絶推進条例

平成13年3月26日 条例第6号

(平成13年3月26日施行)