○川崎町電子署名規程

平成16年3月26日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町文書取扱規程(平成8年規程第9号)第26条第4項の規定に基づき、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程で「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

(1) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

(2) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2 この規程で「川崎町登録分局」とは、地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における登録分局をいう。

3 この規程で「鍵情報格納カード」とは、川崎町登録分局が発行する電子署名を行うために用いる符号を格納したカード(電磁的方式による記録に係る記録媒体をいう。)をいう。

4 この規程で「個人識別番号」とは、鍵情報格納カードを使用して電子署名を行う際に必要な符号をいう。

5 この規程で「カード管理者」とは、鍵情報格納カードの保管、管理及び利用の管理を行う者をいう。

(平成21年2月24日・一部改正)

(電子署名)

第3条 電子署名は、鍵情報格納カードにより行うものとする。

(電子署名を行う文書の送信者名)

第4条 総合行政ネットワーク文書には、電子署名の職名「川崎町権限者」を付与して送信するものとする。

(カード管理者)

第5条 カード管理者は、総務課長を充てる。

(鍵情報格納カードの新規発行等)

第6条 カード管理者は、鍵情報格納カードの発行を受けようとするときは、申請書を総務課長に提出しなければならない。また、鍵情報格納カードを更新しようとするときも同様とする。

2 総務課長は、前項の申請書について鍵情報格納カードの発行要否を判断し、適当と認めたときは、速やかに川崎町登録分局に対し鍵情報格納カードの発行を依頼しなければならない。

3 川崎町登録分局は、鍵情報格納カードの発行をするときは、当該鍵情報格納カードをカード管理者に交付しなければならない。

(平成21年2月24日・一部改正)

(鍵情報格納カードの廃止)

第7条 カード管理者は、鍵情報格納カードを廃止しようとするときは、申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、川崎町登録分局に鍵情報格納カードの廃止を申請しなければならない。

(平成21年2月24日・一部改正)

(鍵情報格納カードの管理)

第8条 鍵情報格納カードの使用その他の関係事務については、川崎町文書取扱規程第6条の2に規定する電子文書取扱主任が、カード管理者の指示に従い行わなければならない。

2 カード管理者は、鍵情報格納カードの保管については、鍵情報格納カードを常に容器に納め、原則としてその容器に施錠しなければならない。

3 カード管理者は、鍵情報格納カードの破損、紛失、盗難及び不正使用等事故のないように厳重に保管及び管理し、個人識別番号の忘失及び漏洩のないように管理し、危殆化(他人によって使用され得る状態になること。)を防止する措置を講じなければならない。

(鍵情報格納カードの使用)

第9条 電子文書取扱主任は、電子署名を行う電磁的記録が決裁文書と相違ないことを確認した上で、鍵情報格納カードを使用しなければならない。

2 電子文書取扱主任が不在の場合は、カード管理者があらかじめ定める者に鍵情報格納カードを使用させることができる。

3 緊急かつやむを得ない理由により、鍵情報格納カードを執務時間外に使用しようとするときは、あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。

(鍵情報格納カードの事故届)

第10条 カード管理者は、鍵情報格納カードに事故があったときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年2月24日)

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町電子署名規程

平成16年3月26日 告示第20号

(平成21年2月24日施行)