○川崎町印鑑条例

昭和54年3月28日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(平成12年6月20日・平成24年6月20日・令和元年9月17日・令和元年12月13日・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は印鑑登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に文書で照会し、その照会(回答)書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に照会(回答)書及び町長が適当と認める書類の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(平成16年4月12日・一部改正)

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は当該申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平成24年6月20日・令和元年9月17日・令和元年12月13日・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終ったときは、ただちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影その他の規則に定める事項を登録するとともに、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の場合、登録申請の代理人と照会(回答)書持参の代理人が異なる場合は、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(平成16年4月12日・一部改正)

(登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて、町長に引替えのための再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、ただちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて町長に届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第9条 登録者又はその代理人は、第6条第1項の規定に基づき規則で定める登録事項のうち印影を除く事項について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえ又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で修正することができる。

(登録廃止の届出)

第10条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止する場合及び登録された印鑑を亡失し、又は改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、町長に届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(平成24年6月20日・令和元年9月17日・一部改正)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について、町長が証明するものとし、印影の他規則で定める事項を記載するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合、印鑑登録原票(副本)の転記によることができるものとし、この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(令和元年9月17日・全改)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本町の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は電気通信業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備及び公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(平成24年6月20日・令和4年12月22日・令和5年12月14日・一部改正)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第17条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成24年6月20日・追加)

(川崎町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、川崎町行政手続条例(平成9年条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平成9年4月1日・追加、平成24年6月20日・旧第17条繰下)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成9年4月1日・旧第17条繰下、平成24年6月20日・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和54年12月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項に規定する期間内における印鑑登録証明書交付申請については、この条例の規定にかかわらずなお、従前の例によることができる。

5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成9年4月1日)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町印鑑条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年4月12日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町印鑑条例の規定は平成16年3月8日から適用する。

(平成24年6月20日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月17日)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月22日)

この条例は、令和5年3月20日から施行する。

(令和5年12月14日)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

川崎町印鑑条例

昭和54年3月28日 条例第168号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第168号
平成9年4月1日 種別なし
平成12年6月20日 種別なし
平成16年4月12日 種別なし
平成24年6月20日 種別なし
令和元年9月17日 種別なし
令和元年12月13日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年12月14日 種別なし