○川崎町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月13日

条例第181号

(設置)

第1条 川崎町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月13日 条例第181号

(昭和58年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第181号