○川崎町固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月5日

固評委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、川崎町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第41号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、川崎町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成24年8月17日・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、集会日の3日前までにこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第430条の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合に於ては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって関係者の出席及び証言を定めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を定めようとする事項

2 前項の呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書が数葉に亘るときは、1葉毎に作成者が契印しなければならない。

4 条例第4条の規定による審査の申出書は、様式第1号による。

5 条例第4条の規定による審査申出書を提出した者が、取下げをするときは、様式第2号による。

6 条例第7条第2項による口頭審理を行う場合に於ける申出人及び町長に通知する場合は、様式第3号による。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使達又は郵便により行うものとする。

(資料記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第430条の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録は、年度毎に編綴して保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の資料及び審査の議事並びに決定に関する記録は、年度毎に編綴して保管するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年8月17日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月5日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年10月5日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成24年8月17日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし