○川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年12月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。

(1日の勤務時間)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める1日の勤務時間は、休憩時間を除き、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平成21年3月31日・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第10条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平成25年1月8日・一部改正)

(休憩時間)

第6条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

2 職務の特殊性又は当該公署の必要により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て休憩時間について別に定めることができる。ただし、この場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、45分の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の規定によるとその職務の能率を阻害すると任命権者が認める場合は、同号の規定にかかわらず、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に45分の休憩時間を置くことができる。

第7条 削除

(平成18年9月27日)

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 川崎町立小学校又は中学校に勤務する職員が、正規の勤務時間以外の川崎町教育委員会が定める時間内に、本来の勤務に従事しないで行う学校の施設、設備、備品、書類等の保全を目的とする勤務

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日。以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平成31年4月1日・一部改正)

第9条の2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平成31年4月1日・追加、令和4年12月22日・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成31年4月1日・追加)

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する同法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 同法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に次条に規定する日数に相当する日数を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(令和3年3月26日・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があったときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(令和3年6月23日・全改)

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平成21年3月31日・一部改正)

(病気休暇)

第14条 条例第13条第2項の規則で定める病気休暇の基準は、次表のとおりとする。

原因

期間

取扱

負傷又は疾病

(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

承認事項

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間

就業禁止

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第68条の規定により女子職員が請求した期間で特別休暇で認められる期間を超える期間(3日を超える場合)

届出事項

2 前項の病気休暇の期間には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。

3 病気休暇の期間が次の各号に掲げる原因の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超える場合は、その超える期間については原則として地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職とする。

(1) 病気休暇の原因が結核性疾患による場合 1年間

(2) 病気休暇の原因が前号以外の原因による場合 90日間

4 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(特別休暇)

第15条 条例第14条第2項の規則で定める特別休暇の基準は、次表のとおりとする。

原因

期間

取扱

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

そのつど必要と認める時間

届出事項

(2) 風水害、地震、火災その他の非常災害による交通遮断

そのつど必要と認める時間

承認事項

(3) 風水害、地震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間をこえない範囲内で、そのつど必要と認める期間

承認事項

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

そのつど必要と認める時間

承認事項

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

そのつど必要と認める時間

承認事項

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使

そのつど必要と認める時間

承認事項

(7) 女子職員の分べん

(1) 労働基準法第65条第1項の規定により職員が請求した期間(産前6週間、多胎妊娠の場合は14週間)

(2) 労働基準法第65条第2項の規定により就業させてはならない期間、ただし、同項ただし書の規定により職員が請求した期間を除く。(産後8週間)

届出事項

(8) 女子職員の生理

労働基準法第68条の規定により女子職員が請求した期間(3日以内)

届出事項

(9) 女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回、1回45分(労働基準法第67条第1項)

届出事項

(10) 父母の追悼のための特別な行事(父母の死後15年以内に行われるものに限る)

1日の範囲内の期間

承認事項

(11) 忌引

別表第3に定める期間内において必要と認める期間

承認事項

(12) 職員の結婚(結婚式、旅行等で、結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき)

結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過するまでの間の連続する5日(週休日及び休日を含む。)の範囲内の期間

承認事項

(13) 職員の出産補助

妻の出産の日から14日以内において継続し、又は分割して3日間

承認事項

(14) 妊娠中の職員の通院休暇

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年までの間に1回とし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

届出事項

(15) 夏期休暇

一の年の6月から9月の期間における原則として連続する5日の範囲内の期間

承認事項

(16) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

そのつど必要と認める期間

承認事項

(17) 職員が勤続10年、20年及び30年に達した場合

達した日から1年以内の期間に週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

承認事項

(18) 子の看護休暇

義務教育終了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため、職員以外にその子の看護を行う者がいないと認められる場合、一の年において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

承認事項

(19) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における被災者を支援する活動を行うためのボランティア休暇

一の年において5日の範囲内の期間

承認事項

(20) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し任命権者が定める時間)の範囲内の期間

承認事項

(21) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

承認事項

(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

そのつど必要と認める時間

承認事項

(23) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が二人以上の場合にあっては、10日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し任命権者が定める時間)の範囲内の期間

承認事項

(24) その他町長が必要と認める場合

必要と認める期間

承認事項

2 前項の特別休暇の期間には、週休日及び休日を含むものとする。

3 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平成9年5月1日・平成11年5月6日・平成12年3月17日・平成14年7月1日・平成21年12月18日・平成25年2月19日・平成27年2月20日・平成30年3月16日・平成30年6月1日・平成30年9月14日・令和3年3月26日・令和3年12月28日・令和4年9月15日・令和4年12月22日・令和5年8月30日・一部改正)

(組合休暇の単位)

第16条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第17条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居(職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。)しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇のうちそれぞれの基準において取り扱いが承認事項とされている休暇の請求について、条例第13条第1項又は第14条に定める場合に該当すると認めるときはこれを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合はこの限りでない。

(組合休暇及び介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、組合休暇及び介護休暇の請求について、条例第15条第2項及び条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の届出又は承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(令和3年3月26日・一部改正)

(介護休暇の請求)

第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇届に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第16条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(令和3年3月26日・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の日数換算等)

第23条 第13条に規定する半日単位の年次有給休暇は、午前(8時30分から12時15分まで)と午後(13時から17時まで)に区分する。

2 前項に規定する半日単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とし、端数(1回)はこれを1日とする。

3 第13条第14条第4項第15条第3項第16条又は第17条第3項に規定する1時間単位のそれぞれの休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、8時間未満の端数は、4時間未満は切り捨て、4時間以上のものは1日とする。

4 前2項の日数換算は、月別に行わず暦年末において行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(川崎町職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川崎町職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成元年規則第171号)

(2) 川崎町職員の休日及び休暇に関する規則(平成3年規則第2号)

(平成9年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年5月6日)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年9月27日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月19日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年9月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月26日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月15日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の規定を適用する。

(令和5年8月30日)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1

中途採用者の年次有給休暇日数表

採用された月

休暇日数

1月(1月2日以降採用された時)

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2 削除

(令和3年6月23日)

別表第3

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

(イ) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

(ロ) いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

(ハ) 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年12月21日 規則第12号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年12月21日 規則第12号
平成9年5月1日 種別なし
平成11年5月6日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成14年7月1日 種別なし
平成18年9月27日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年12月18日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成25年2月19日 種別なし
平成27年2月20日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし
平成30年9月14日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和3年6月23日 種別なし
令和3年12月28日 種別なし
令和4年9月15日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年8月30日 種別なし