○川崎町労働安全衛生管理規程
平成元年12月25日
規程第175号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(平成25年1月8日・令和7年3月27日・一部改正)
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(令和7年3月27日・一部改正)
(衛生委員会の設置)
第6条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(令和7年3月27日・旧第7条繰上)
(衛生委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる者5名以内をもって組織し、委員として町長が任命する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員(半数は川崎町職員労働組合の推薦による)
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任させることができる。
(平成18年12月20日・一部改正、令和7年3月27日・旧第8条繰上・一部改正)
(衛生委員会の委員長)
第8条 衛生委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に定める者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
(令和7年3月27日・旧第9条繰上・一部改正)
(衛生委員会の業務)
第9条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(令和7年3月27日・旧第10条繰上)
第10条 衛生委員会は、規則第23条第1項の規定によるほか、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の者から召集の求めがあったときは、委員長がこれを招集する。
(令和7年3月27日・旧第11条繰上・一部改正)
(補則)
第11条 この規程に定めるほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は町長が別に定める。
(令和7年3月27日・旧第12条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。