○川崎町労働安全衛生管理規程

平成元年12月25日

規程第175号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、次条及び第5条の規定により置かれた衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(平成25年1月8日・令和7年3月27日・一部改正)

(衛生管理者)

第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第5条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(令和7年3月27日・一部改正)

(衛生委員会の設置)

第6条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。

(令和7年3月27日・旧第7条繰上)

(衛生委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる者5名以内をもって組織し、委員として町長が任命する。

(1) 総務課長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員(半数は川崎町職員労働組合の推薦による)

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任させることができる。

(平成18年12月20日・一部改正、令和7年3月27日・旧第8条繰上・一部改正)

(衛生委員会の委員長)

第8条 衛生委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号に定める者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

(令和7年3月27日・旧第9条繰上・一部改正)

(衛生委員会の業務)

第9条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(令和7年3月27日・旧第10条繰上)

第10条 衛生委員会は、規則第23条第1項の規定によるほか、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の者から召集の求めがあったときは、委員長がこれを招集する。

(令和7年3月27日・旧第11条繰上・一部改正)

(補則)

第11条 この規程に定めるほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は町長が別に定める。

(令和7年3月27日・旧第12条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

川崎町労働安全衛生管理規程

平成元年12月25日 規程第175号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成元年12月25日 規程第175号
平成18年12月20日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし