○川崎町議員報酬及び特別職給料審議会条例施行規則

昭和61年10月1日

規則第159号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町議員報酬及び特別職給料審議会条例(昭和61年条例第195号)第7条の規定に基づき、川崎町議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成20年9月17日・令和3年8月12日・一部改正)

(招集手続)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(令和3年8月12日・旧第3条繰上)

(会議)

第3条 会長は会議の議長となり、会議録を作成し、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議の経過

(4) 審議内容及び結論

(5) その他必要と認める事項

(令和3年8月12日・旧第4条繰上)

(答申)

第4条 会長は、審議の結果を町長に答申するものとする。

(令和3年8月12日・旧第5条繰上)

(会長の指示)

第5条 この規則で定めるものを除くほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が指示する。

(令和3年8月12日・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年8月12日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

川崎町議員報酬及び特別職給料審議会条例施行規則

昭和61年10月1日 規則第159号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年10月1日 規則第159号
平成20年9月17日 種別なし
令和3年8月12日 種別なし