○川崎町一般職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月18日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に職する職員(以下「職員」という。)及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平成15年9月30日・令和3年2月22日・令和4年12月22日・一部改正)

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

(平成12年3月17日・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、地域手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(平成4年3月31日・平成13年3月26日・令和7年3月18日・一部改正)

(給料表)

第4条 この条例に定める給料表は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第25条及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第93号)に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(平成5年9月30日・一部改正)

(級別職務の分類)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表に定める級別に分類するものとし、その分類は、別表第5のとおりとする。

(平成5年9月30日・一部改正)

(級別定数)

第5条の2 職員の職務の級の決定は、町長が別に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(平成4年7月1日・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 町長は、町の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するようにかつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内でかつ規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、2号給とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年9月30日・平成18年3月27日・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4年12月22日・全改)

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日までを支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平成7年12月21日・平成15年9月30日・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。

(初任給調整手当)

第11条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額をこえない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの

(2) 技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で規則で定めるもの

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成2年12月21日・平成3年12月19日・平成4年12月21日・平成5年9月30日・平成5年12月17日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成14年12月20日・平成15年12月5日・平成17年11月29日・平成27年3月31日・一部改正)

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項及び次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平成3年12月19日・平成4年12月21日・平成5年12月17日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成12年12月26日・平成14年12月20日・平成15年12月5日・平成17年11月29日・平成19年3月26日・平成20年3月19日・平成28年12月20日・令和7年3月18日・一部改正)

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成5年12月17日・平成9年12月19日・平成20年3月19日・平成28年12月20日・令和7年3月18日・一部改正)

(住居手当)

第13条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月21日・平成4年12月21日・平成5年12月17日・一部改正、平成13年3月26日・旧第13条の3繰上、平成15年12月5日・平成28年3月7日・令和2年3月16日・一部改正)

(通勤手当)

第14条 職員に通勤手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1月55,000円以内とし、支給を受ける者の範囲、支給基準及び支給方法その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月19日・平成8年12月20日・平成15年12月5日・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平成7年12月21日・平成22年3月23日・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号)第3条に規定する勤務時間数(以下「勤務時間数」という。)に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する勤務時間数に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平成5年12月17日・平成13年3月26日・平成15年9月30日・平成22年3月23日・令和4年12月22日・令和7年3月18日・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が、これらの規定に基づく週休日に当たるときは、その翌日(その日が休日又は休暇日に当たるときは、当該休日又は休暇日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)をいう。)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(平成5年12月17日・平成7年12月21日・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する時間外勤務等の1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平成5年12月17日・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数の合計に7時間45分を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(平成13年3月26日・令和7年3月18日・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(宿直勤務の執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては6,300円)を超えない範囲内で規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、業務的な宿日直勤務については、勤務1回につき7,200円及び特殊な勤務を要する宿日直勤務については、勤務1回につき20,000円のそれぞれ範囲内とする。

2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(平成3年12月19日・平成4年9月28日・平成4年12月21日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成11年12月9日・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 管理又は監督の地位にある職員のうちで、その職務の特殊性に基づき規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月31日・追加、平成7年12月21日・平成27年3月31日・令和7年3月18日・一部改正)

(地域手当)

第20条の3 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 その他地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月18日・全改)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条から第18条までの規定は、第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当及び勤勉手当)

第22条 期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法等は、次項に定めるもののほか規則で定める。

2 期末手当の基礎額及び勤勉手当の基礎額に、行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が2級以上であるもの、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるものについては、給料の月額に100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額、勤勉手当基礎額とする。

3 前項の期末手当の基礎額は、規則で定める基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料月額、扶養手当の額及び地域手当の額の合計額とする。

4 第2項の勤勉手当の基礎額は、規則で定める基準日現在において、職員が受けるべき給料月額及び地域手当の額の合計額とする。

(平成2年12月21日・平成5年9月30日・平成6年12月22日・平成13年3月26日・平成18年3月27日・平成27年3月31日・一部改正)

第23条 削除

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、地域手当、期末手当、勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月31日・平成13年3月26日・令和7年3月18日・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衝、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令和2年3月16日・全改)

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 国家公務員に準じ第2項及び第3項に規定する職員が、基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、町長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(平成2年12月21日・平成13年3月26日・令和7年9月11日・一部改正)

(特殊勤務手当等)

第27条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当に関する条例(平成13年条例第7号)の定めるところによる。

(平成25年2月14日・一部改正)

(給与の控除)

第28条 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員又はその家族が、納税義務者又は納入義務者である場合に職員の申出により納入する町税、水道料、その他の納入金

(2) 福岡県市町村職員共済組合貸付規則による貸付償還金

(3) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費(職員の互助的会費等を含む。)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第29条 第6条第3項から第10項まで、第12条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平成15年9月30日・追加、令和4年12月22日・令和7年3月18日・一部改正)

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年9月30日・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第3条中通勤手当、休日勤務手当、夜間勤務手当並びに第9条第10条第11条第16条第17条第18条第22条第23条第26条及び第27条中特殊勤務手当に関する規定は、昭和36年4月1日並びに第14条の規定は、規則で定めた日から施行する。

(平成25年2月14日・一部改正)

2 勤務に服しない者及び休職者の給与並びに休日給の支給については、この条例の公布の日から昭和36年3月31日までの間は川崎町一般職の職員の給与等に関する条例(条例第81号。以下「改正前の条例」という。)第9条、第10条及び第11条に規定されたところによる。

(暫定措置)

3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員で切替日以降この条例の適用を受けることとなる者に対する給料表の適用については、当分の間、附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員(単純な労務に雇用される職員を除く。以下同じ。)及び切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給料の切替え及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和35年法律第150号)附則の規定に準じ行う。

(給料等の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料及び暫定手当(以下「給料等」という。)は、この条例の規定による給料等の内払とみなす。

6 次に掲げる条例は、この条例の施行の日から廃止する。

(1) 川崎町議会書記給与条例(条例第6号)

(2) 川崎町一般職の職員の給与等に関する条例(条例第81号)

7 別表第1から別表第3までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4年12月22日・追加)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)による改正前の川崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第186号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 川崎町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 川崎町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4年12月22日・追加)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4年12月22日・追加)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4年12月22日・追加)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4年12月22日・追加)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4年12月22日・追加)

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日・追加)

附則別表 略

(昭和36年12月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この条例の給料の切替えに伴う措置は、国家公務員の例に準ずる。

(給料の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年7月12日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第25条の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例に準ずる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第4条、第17条及び第20条第1項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年9月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第13条、第14条、第22号(期末手当の支給率に関する事項を除く。)第23条及び第26条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月18日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第20条の規定は昭和43年1月1日から、第23条の規定は公布の日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(給与の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給与の切替及び切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月16日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第14条の規定は昭和43年5月1日から、第26条及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例による給料の切替及び切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年5月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(川崎町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

4 川崎町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年3月17日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項、第5項及び第6項に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用し、第22条、第23条及び第26条第6項の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に職員に支払われた給与は、第2項の規定に基づく改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町議員委員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 川崎町議員委員給与条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町長等の給与等の内払)

7 改正前の川崎町長、助役、収入役給与条例(昭和24年条例第24号)及び川崎町議員委員給与条例(昭和24年条例第25号)の規定に基づいて昭和43年7月1日から施行日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与並びに町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ第5項及び前項の規定に基づく改正後の条例の規定による給与並びに報酬及び期末手当の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第13条の改正規定を除くほか昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替に伴う措置等)

2 この条例による給料の切替に伴う措置及び扶養手当に関する経過措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給料の切替に伴う措置)

2 この条例による給料の切替えに伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 単純な労務に雇用される職員の給料の種類及び基準に関する条例(条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第12条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とする。

3 前項に規定するもののほか、この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

(昭和47年5月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年5月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月16日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和49年12月1日から、第20条及び第22条の改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年度における期末手当の割合等の特例に関する条例を除く。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年2月5日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例に給料の切替えに伴う措置は、国家公務員の例に準ずる。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年7月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

4 昭和51年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は第3項、期末手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、期末勤勉手当の支給基準日については、昭和52年度に限り従前のとおり。

(住居手当に関する経過措置)

2 この改正により、住居手当の支給額が改正前の額を下回ることとなる者については、昭和53年3月31日までの間なお改正前の額による。

(給料の切替等)

3 この条例の給料切替に伴なう措置は、国家公務員の例に準ずる。

(給料の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和53年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条を除く。)は昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第22条の規定にかかわらず、昭和53年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給した期末手当の額とする。また、昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条の規定にかかわらず同条の規定による額から、改正前の条例により、昭和53年12月に支給した期末手当の額と、改正後の条例第22条の規定によるものとした場合に同条の規定により昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員に準ずる。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年10月28日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(給料の切替え)

2 昭和58年11月1日(以下「切替日」という。)における職員の等級及び号給(以下「新等級及び新号給」という。)は、切替日の前日におけるその者の等級及び号給(以下「旧等級及び旧号給」という。)にかかわらず、その者の職務に応じ附則別表の旧等級及び旧号給に対応する新等級及び新号給とする。ただし、これにより給料月額が減額となる者については、切替日以降における昇給等により切替日以降の給料月額が切替日の前日の給料月額を超えることとなるまでの間切替日前日の給料月額を支給する。

附則別表 略

(昭和58年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年4月1日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6項、第6条第9項、第8条第4項、第15条及び第17条の改正規定は昭和61年4月1日から、第12条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(切替日における号給又は給料月額の切替え等)

4 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(昇給に関する経過措置)

8 昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において、56歳以上である職員の、施行日以後の最初の昇給に関する改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるは「18月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

附則別表 略

(昭和61年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和62年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和63年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第12条第2項第2号、第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この条例による給与の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

331,100

338,500

333,900

341,300

336,700

344,100

339,500

346,900

342,300

349,700

345,100

352,500

347,900

355,300

350,700

358,100

353,500

360,900

356,300

363,700

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

372,000

380,300

375,700

384,000

379,400

387,700

383,100

391,400

386,800

395,100

390,500

398,800

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

529,600

541,500

534,400

546,300

539,200

551,100

(平成元年4月1日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月26日)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

338,500

348,100

341,300

350,900

344,100

353,700

346,900

356,500

349,700

359,300

352,500

362,100

355,300

364,900

358,100

367,700

360,900

370,500

363,700

373,300

366,500

376,100

369,300

378,900

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

380,300

391,100

384,000

394,800

387,700

398,500

391,400

402,200

395,100

405,900

398,800

409,600

402,500

413,300

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

541,500

556,800

546,300

561,600

551,100

566,400

555,900

571,200

560,700

576,000

(平成2年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第26条第1項及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 切替日の前日において、その者の受ける号給が附則別表1に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給料の切替え等)

3 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表2)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 改正後の条例第26条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表1

特定号給の切替表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

附則別表2

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

348,100

359,100

350,900

361,900

353,700

364,700

356,500

367,500

359,300

370,300

362,100

373,100

364,900

375,900

367,700

378,700

370,500

381,500

373,300

384,300

376,100

387,100

378,900

389,900

 

392,700

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

391,100

403,200

394,800

406,900

398,500

410,600

402,200

414,300

405,900

418,000

409,600

421,700

413,300

425,400

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

556,800

573,800

561,600

578,600

566,400

583,400

571,200

588,200

576,000

593,000

 

597,800

(平成3年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第12条第4項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

359,100

369,900

361,900

372,700

364,700

375,500

367,500

378,300

370,300

381,100

373,100

383,900

375,900

386,700

378,700

389,500

381,500

392,300

384,300

395,100

387,100

397,900

389,900

400,700

392,700

403,500

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

403,200

415,100

406,900

418,800

410,600

422,500

414,300

426,200

418,000

429,900

421,700

433,600

425,400

437,300

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

573,800

589,600

578,600

594,400

583,400

599,200

588,200

604,000

593,000

608,800

597,800

613,600

602,600

618,400

 

623,200

 

628,000

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月28日)

この条例は、川崎町の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から施行する。

(平成4年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者を配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正条例附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。

6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

369,900

378,400

372,700

381,200

375,500

384,000

378,300

386,800

381,100

389,600

383,900

392,400

386,700

395,200

389,500

398,000

392,300

400,800

395,100

403,600

397,900

406,400

400,700

409,200

403,500

412,000

 

414,800

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

415,100

424,200

418,800

427,900

422,500

431,600

426,200

435,300

429,900

439,000

433,600

442,700

437,300

446,400

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

589,600

602,000

594,400

606,800

599,200

611,600

604,000

616,400

608,800

621,200

613,600

626,000

618,400

630,800

623,200

635,600

628,000

640,400

(平成5年9月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料表及び職務の級の切替え)

2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、課等の長及び係長の切替日の前日に属していた職務の級の切替日における職務の級及び、改正前の医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、看護婦及び准看護婦並びに保健婦(以下「看護婦等」という。)の切替日の前日に属していた給料表及び職務の級の切替日における給料表及び職務の級並びに、改正前の医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、看護婦等以外の職員の切替日の前日に属していた給料表及び職務の級の切替日における給料表及び職務の級は、附則別表第1に定める給料表及び職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において、職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた当該給料月額(以下「旧号給」という。)と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の条例第6条第6項及び同条第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(昇給の短縮)

5 第3項の規定により新号給が決定された場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、町長の定めるところにより、前項の期間を短縮することができるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

6 切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、附則別表第2に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表第1

行政職給料表

改正前の職務の級

改正後の職務の級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)

改正前

改正後

医療職給料表(二)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

看護婦、准看護婦、保健婦、薬剤師、栄養士、診療放射線(X線)技師、臨床(衛生)検査技師

薬剤師、栄養士、診療放射線(X線)技師、臨床(衛生)検査技師

看護婦、准看護婦、保健婦

改正前

改正後

医療職給料表(二)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

職務の級

職務の級

職務の級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

附則別表第2

行政職給料表

 

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

5級

6級

418,500

420,900

421,300

424,500

 

428,100

行政職給料表

 

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

7級

8級

449,800

451,900

453,500

455,700

 

459,500

医療職給料表(二)

 

切替日の前日

切替日

改正前の医療職給料表(二)

改正後の医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

4級

383,600

387,300

388,100

390,100

392,300

392,900

 

395,700

(平成5年12月17日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第16条、第17条及び第18条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

378,400

384,900

381,200

387,700

384,000

390,500

386,800

393,300

389,600

396,100

392,400

398,900

395,200

401,700

398,000

404,500

400,800

407,300

403,600

410,100

406,400

412,900

409,200

415,700

412,000

418,500

414,800

421,300

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

424,200

431,300

427,900

435,000

431,600

438,700

435,300

442,400

439,000

446,100

442,700

449,800

446,400

453,500

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

602,000

611,900

606,800

616,700

611,600

621,500

616,400

626,300

621,200

631,100

626,000

635,900

630,800

640,700

635,600

645,500

640,400

650,300

(平成6年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

384,900

388,900

387,700

391,700

390,500

394,500

393,300

397,300

396,100

400,100

398,900

402,900

401,700

405,700

404,500

408,500

407,300

411,300

410,100

414,100

412,900

416,900

415,700

419,700

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

420,900

425,200

424,500

428,800

428,100

432,400

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

455,700

460,400

459,500

464,200

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

387,300

391,400

390,100

394,200

392,900

397,000

395,700

399,800

 

402,600

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

407,800

412,700

 

415,300

(平成7年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

ただし、第8条、第15条、第17条、第20条及び第20条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

388,900

390,700

391,700

393,500

394,500

396,300

397,300

399,100

400,100

401,900

402,900

404,700

405,700

407,500

408,500

410,300

411,300

413,100

414,100

415,900

416,900

418,700

419,700

421,500

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

425,200

427,100

428,800

430,700

432,400

434,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

460,400

462,600

464,200

466,400

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

391,400

393,300

394,200

396,100

397,000

398,900

399,800

401,700

402,600

404,500

 

407,300

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

412,700

415,400

415,300

418,000

 

420,600

(平成8年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 切替日における職員の職務の級及び号給は、第3項及び第5項に定める場合を除き、切替日の前日における職務の級及び号給と同一とする。

3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が暫定給料月額表(附則別表第1)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第1の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

5 旧号給が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して町長が定めるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

6 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表第2)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

暫定給料月額表

医療職給料表(一)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

附則別表第2

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

427,100

429,300

430,700

432,900

434,300

436,500

 

440,100

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

462,600

465,000

466,400

468,800

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

 

588,100

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

393,300

396,000

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

415,400

418,300

418,000

420,900

420,600

423,500

 

426,100

(平成9年4月1日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切り替え等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

429,300

431,500

432,900

435,100

436,500

438,700

440,100

442,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

465,000

467,400

468,800

471,200

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

588,100

590,700

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

396,000

398,400

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

418,300

420,800

420,900

423,400

423,500

426,000

426,100

428,600

(平成10年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

394,700

396,300

397,500

399,100

400,300

401,900

403,100

404,700

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

431,500

433,200

435,100

436,800

438,700

440,400

442,300

444,000

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

465,000

469,300

468,800

473,100

472,600

476,900

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

590,700

592,800

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

420,800

422,800

423,400

425,400

426,000

428,000

428,600

430,600

431,200

433,200

433,800

435,800

436,400

438,400

439,000

441,000

441,600

443,600

(平成11年12月9日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

396,300

396,500

399,100

399,300

401,900

402,100

404,700

404,900

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

469,300

469,600

473,100

473,400

476,900

477,200

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

592,800

593,100

597,100

597,400

601,400

601,700

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

422,800

423,100

425,400

425,700

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

443,900

444,200

446,600

446,900

(平成12年3月17日)

(施行期日等)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年12月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月26日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

396,500

388,600

399,300

391,300

402,100

394,000

404,900

396,700

407,700

399,400

410,500

402,100

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

433,500

424,900

437,100

428,400

440,700

431,900

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

469,600

459,900

473,400

463,600

477,200

467,300

481,000

471,000

484,800

474,700

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

593,100

580,800

597,400

585,000

601,700

589,200

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

439,900

431,200

443,500

434,700

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

423,100

414,600

425,700

417,100

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

444,200

435,300

446,900

437,900

449,600

440,500

(平成15年9月30日)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月5日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(給料の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び職務の級の最高号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

388,600

384,200

391,300

386,800

394,000

389,400

396,700

392,000

399,400

394,600

402,100

397,200

404,800

399,800

407,500

402,400

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

424,900

420,100

428,400

423,500

431,900

426,900

435,400

430,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

459,900

454,700

463,600

458,300

467,300

461,900

471,000

465,500

474,700

469,100

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

431,200

426,300

434,700

429,700

438,200

433,100

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

414,600

409,900

417,100

412,300

419,600

414,700

422,100

417,100

424,600

419,500

427,100

421,900

429,600

424,300

432,100

426,700

(平成17年11月29日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(給料の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び職務の級の最高号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

384,200

383,000

386,800

385,600

389,400

388,200

392,000

390,800

394,600

393,400

397,200

396,000

399,800

398,600

402,400

401,200

405,000

403,800

407,600

406,400

410,200

409,000

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

420,100

418,700

423,500

422,100

426,900

425,500

430,300

428,900

433,700

432,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

454,700

453,200

458,300

456,800

461,900

460,400

465,500

464,000

469,100

467,600

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

388,100

386,900

390,700

389,500

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

409,900

408,600

412,300

411,000

414,700

413,400

417,100

415,800

419,500

418,200

421,900

420,600

424,300

423,000

426,700

425,400

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

430,300

428,900

432,800

431,400

(平成18年3月27日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 切替日の前日において川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

5 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第6条第6項及び第7項の規定の適用については、それぞれ「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」と読み替えるものとする。

(給料の切替に伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成22年3月23日・平成23年3月14日・平成24年3月13日・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第3項及び第4項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき給料月額」とあるのは「職員が受けるべき給料月額と平成18年改正条例附則第6項から附則第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年3月31日・一部改正)

(給料の切替に伴う経過措置の特例)

10 第6項の規定の適用については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間、「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは、「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の97を乗じて得た額」とする。

(適用期間)

11 第6項から第9項までの規定の適用については、平成32年3月31日までとする。

(平成27年3月31日・追加)

(規則への委任)

12 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日・旧第11項繰下)

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成22年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月27日条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月14日)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号給は、この条例の規定の適用がないものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月13日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用が無いものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

3 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、前項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

4 平成26年4月1日において45歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日、平成21年4月1日及び平成22年4月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受け取ることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年3月24日・追加)

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月24日・旧第4項繰下・一部改正)

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月24日・旧第5項繰下)

(平成24年12月10日)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給で、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と切替日の給料月額(以下「新給料月額」という。)が同額となる号給とする。ただし、旧給料月額と新給料月額が同額となる号給が無い場合には、新給料月額は旧給料月額を超えない直近の号給とする。

3 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号。(以下「一部改正条例」という。))附則第6項から附則第8項までの規定の適用を受けている職員の切替日の号給は、前項の規定にかかわらず切替日前の号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける新給料月額が旧給料月額に達しないこととなる者には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、一部改正条例附則第6項から8項までの規定の適用を受けている職員にあっては、同条例附則第6項から8項までの規定を適用する。

5 前項の規定による給料を支給される職員の、給与条例第22条第3項及び4項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき給料月額」とあるのは「職員が受けるべき給料月額と前項の規定による給料の額との合計額」とする。ただし、一部改正条例附則第6項から8項までの規定の適用を受けている職員にあっては、同条例附則第9項の規定を適用する。

(平成27年3月31日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定は、平成33年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(平成28年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年3月16日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(平成30年6月15日)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成31年2月7日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和元年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和2年3月16日)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第1条の規定による改正後の給与条例第13条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の給与条例第13条の2第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(その他)

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年2月22日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第1条及び第16条第2項の規定を適用する。

5 川崎町一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項から第10項まで及び第12条から第13条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

6 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和7年3月18日)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 この条例の施行日から令和8年3月31日までの間における改正後の第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和7年9月11日)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

(令和7年12月11日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(給与の内払)

3 改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90

86



95

91

87



96

92

88



97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




126

122




127

123




128

124




129

125




130

126




131

127




132

128




133

129




134

130




135

131




136

132




137

133




138

134




139

135




140

136




141

137




ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



別表第1

(令和7年12月11日・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700

396,800



87

266,500

306,100

356,100

397,100



88

266,800

306,400

356,500

397,400



89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600

364,400




111


313,000

364,600




112


313,300

364,800




113


313,500

365,000




114


313,700

365,200




115


314,000

365,400




116


314,400

365,600




117


314,600

365,800




118


314,800

366,000




119


315,100

366,200




120


315,400

366,400




121


315,700

366,600




122


315,900

366,800




123


316,200

367,000




124


316,500

367,200




125


316,800

367,400




126



367,600




127



367,800




128



368,000




129



368,200




130



368,400




131



368,600




132



368,800




133



369,000




134



369,200




135



369,400




136



369,600




137



369,800




定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、他の給料表を適用しないすべての職員に適用する。

別表第2

(令和7年12月11日・全改)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、病院等に勤務し医療事務に従事する医師である職員に適用する。

別表第3

(令和7年12月11日・全改)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100

63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600

64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100

65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700

66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200

67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800

68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400

69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900

70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400

71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800

72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200

73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500

74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000

75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400

76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800

77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200

78

265,000

301,000

338,100

359,700


79

265,300

301,200

338,500

359,900


80

265,500

301,500

339,000

360,200


81

265,700

301,800

339,500

360,700


82

266,000

302,000

339,800

361,000


83

266,300

302,300

340,000

361,300


84

266,500

302,600

340,300

361,600


85

266,700

302,800

340,700

362,000


86


303,000

341,100

362,300


87


303,200

341,400

362,600


88


303,400

341,700

362,900


89


303,800

342,000

363,300


90


304,000

342,200

363,600


91


304,200

342,600

363,800


92


304,400

342,900

364,100


93


304,800

343,100

364,400


94


305,000

343,400

364,800


95


305,200

343,700

365,200


96


305,500

343,900

365,600


97


305,800

344,100

366,100


98


306,000

344,400

366,500


99


306,200

344,700

366,900


100


306,500

344,900

367,300


101


306,800

345,100

367,800


102


307,000

345,300



103


307,200

345,700



104


307,500

345,900



105


307,800

346,100



106



346,400



107



346,800



108



347,200



109



347,400



定年前再任用短時間勤務職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線(X線)技師、臨床(衛生)検査技師に適用する。

別表第4

(令和7年12月11日・全改)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700

71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100

72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400

73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700

74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200

75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200

78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700

79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200

80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600

81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900

82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300

83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800

84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200

85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600

86

295,800

322,600

360,600

379,900


87

296,300

323,600

361,400

380,500


88

296,800

324,600

362,200

381,000


89

297,200

325,500

362,800

381,300


90

297,700

326,500

363,400

381,800


91

298,200

327,500

364,000

382,100


92

298,700

328,500

364,600

382,400


93

299,200

329,300

365,000

383,000


94

299,600

330,000

365,400

383,500


95

300,100

330,700

365,900

384,000


96

300,700

331,300

366,300

384,500


97

301,300

331,800

366,800

385,100


98

301,800

332,100

367,200

385,600


99

302,300

332,600

367,700

386,100


100

302,800

333,200

368,100

386,500


101

303,200

333,600

368,400

387,100


102

303,700

334,100

368,900

387,600


103

304,100

334,700

369,200

388,100


104

304,500

335,200

369,500

388,600


105

304,900

335,600

369,900

389,200


106

305,300

336,100

370,400

389,600


107

305,700

336,600

370,900

390,100


108

306,000

337,100

371,400

390,600


109

306,200

337,500

371,900

391,200


110

306,500

337,800

372,400



111

306,700

338,100

372,900



112

307,000

338,400

373,300



113

307,300

338,700

373,700



114

307,500

339,100

374,100



115

307,800

339,400

374,600



116

308,000

339,700

375,100



117

308,300

339,900

375,500



118

308,500

340,200

376,000



119

308,800

340,500

376,500



120

309,100

340,700

377,000



121

309,400

340,900

377,300



122

309,700

341,200




123

310,000

341,500




124

310,300

341,800




125

310,500

342,000




126

310,700

342,300




127

311,000

342,600




128

311,400

342,800




129

311,600

343,000




130

311,900

343,200




131

312,200

343,500




132

312,600

343,700




133

312,800

344,000




134

313,100

344,400




135

313,400

344,800




136

313,700

345,200




137

313,900

345,500




138

314,200

345,900




139

314,500

346,300




140

314,800

346,700




141

315,000

347,000




142

315,300

347,400




143

315,700

347,700




144

316,000

348,100




145

316,200

348,400




146

316,400

348,800




147

316,700

349,200




148

317,000

349,600




149

317,200

349,900




150

317,400

350,300




151

317,700

350,700




152

318,000

351,100




153

318,400

351,400




154

318,600





155

318,800





156

319,100





157

319,400





158

319,700





159

320,000





160

320,300





161

320,700





162

321,000





163

321,300





164

321,600





165

322,000





166

322,300





167

322,600





168

322,900





169

323,300





定年前再任用短時間勤務職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

備考 この表は、病院等に勤務する看護師及び准看護師並びに保健指導に従事する保健師に適用する。

別表第5

(平成5年9月30日・旧別表第4・全改、平成9年4月1日・平成14年3月18日・平成14年7月1日・平成18年3月27日・平成18年12月20日・平成30年6月15日・令和4年12月22日・令和7年9月11日・一部改正)

給料表の職務の級

1 行政職給料表 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

主事の職で定型的な業務を行う職務

2級

主事の職で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任主事又は主査の職務

4級

主査又は係長の職務

5級

課等の長の職務

6級

相当困難な業務を所掌する課等の長の職務

備考 4級の主査は、60歳以上の職員とする。

2 医療職給料表(一) 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

医師の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする医師の職務

3級

副院長・科長の職務

4級

病院長の職務

3 医療職給料表(二) 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う薬剤師・栄養士・管理栄養士・診療放射線(X線)技師・臨床(衛生)検査技師の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする薬剤師・栄養士・管理栄養士・診療放射線(X線)技師・臨床(衛生)検査技師の職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする薬剤師・栄養士・管理栄養士・診療放射線(X線)技師・臨床(衛生)検査技師の職務

4級

係長・主査及び主任の職務

5級

課等の長の職務

4 医療職給料表(三) 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う准看護師の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

定型的な業務を行う保健師、看護師の職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

相当高度の知識又は経験を必要とする保健師、看護師の職務

4級

係長・副看護長・主査及び主任の職務

5級

看護長の職務、課等の長の職務

川崎町一般職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月18日 条例第92号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月18日 条例第92号
昭和36年12月15日 種別なし
昭和38年3月15日 種別なし
昭和38年7月12日 種別なし
昭和39年3月21日 種別なし
昭和40年3月23日 種別なし
昭和40年9月28日 種別なし
昭和41年3月24日 種別なし
昭和41年12月20日 種別なし
昭和42年12月18日 種別なし
昭和43年3月19日 種別なし
昭和43年12月16日 種別なし
昭和44年3月17日 種別なし
昭和44年12月19日 種別なし
昭和45年12月21日 種別なし
昭和46年12月18日 種別なし
昭和47年5月29日 種別なし
昭和47年12月21日 種別なし
昭和48年11月13日 種別なし
昭和49年5月27日 種別なし
昭和49年6月30日 種別なし
昭和49年12月16日 種別なし
昭和50年3月18日 種別なし
昭和50年12月30日 種別なし
昭和52年2月5日 種別なし
昭和52年12月22日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年12月28日 種別なし
昭和55年12月15日 種別なし
昭和56年12月27日 種別なし
昭和58年10月28日 種別なし
昭和58年12月23日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
昭和62年12月22日 種別なし
昭和63年12月28日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成元年5月26日 種別なし
平成元年12月21日 種別なし
平成2年12月21日 種別なし
平成3年12月19日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年7月1日 種別なし
平成4年9月28日 種別なし
平成4年12月21日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成5年12月17日 種別なし
平成6年12月22日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成11年12月9日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成12年12月26日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成13年12月13日 種別なし
平成14年3月18日 種別なし
平成14年7月1日 種別なし
平成14年12月20日 種別なし
平成15年9月30日 種別なし
平成15年12月5日 種別なし
平成17年11月29日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成19年3月26日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成22年3月23日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成24年12月10日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成26年12月26日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月7日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年6月15日 種別なし
平成31年2月7日 種別なし
令和元年12月25日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和3年2月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年12月14日 種別なし
令和6年12月24日 種別なし
令和7年3月18日 種別なし
令和7年9月11日 種別なし
令和7年12月11日 種別なし