○川崎町一般職の職員の管理職手当の額に関する規程

昭和36年3月27日

告示第55号

(目的)

第1条 この規程は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)第10条第1項の規定に基づく管理職手当の額を定めることを目的とする。

(平成5年9月30日・一部改正)

(管理職手当の額)

第2条 管理職手当の額は、次項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表5級の適用を受ける職員 月額44,000円

(2) 行政職給料表6級の適用を受ける職員 月額46,200円

(3) 医療職給料表(三)5級の適用を受ける職員 月額44,000円

2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の管理職手当の額は、給料月額に100分の11を乗じて得た額とする。

(平成22年8月19日・全改、平成25年1月8日・平成28年12月20日・一部改正)

この規程は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、教育委員会の事務部局教育長については、昭和39年4月1日まで従前の規程による。

(手当の内払)

2 改正前の規程に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の規程による手当の内払とみなす。

(昭和40年3月23日)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年7月18日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和52年6月20日)

この規程は、昭和52年6月20日から施行する。

(昭和55年8月1日)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年3月30日)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月15日)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成5年9月30日)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(医療職(一)給料表の適用を受ける職員の特例)

2 医療職(一)給料表の適用を受ける職員は、当分の間、改正後の第2条の適用については、「100分の9」とあるのは「100分の11」とする。

(平成21年3月31日)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成22年8月19日)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(管理職手当額の特例)

2 改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとなる額から100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

川崎町一般職の職員の管理職手当の額に関する規程

昭和36年3月27日 告示第55号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月27日 告示第55号
昭和39年4月1日 種別なし
昭和40年3月23日 種別なし
昭和48年7月18日 種別なし
昭和52年6月20日 種別なし
昭和55年8月1日 種別なし
昭和56年3月30日 種別なし
昭和57年2月15日 種別なし
平成3年3月29日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年5月29日 種別なし
平成22年8月19日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし