○単純な労務に雇用される職員の昇給、昇格等の基準に関する規程

昭和42年2月2日

規則第97号

(目的)

第1条 この規程は、川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(昭和36年規則第51号)第7条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の昇給、昇格等に関する基準を定めることを目的とする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則第2条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(平成25年1月8日・一部改正)

(級別標準職務表)

第3条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級は、前条に掲げる級別標準職務表に従い、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定める基準に基づき、決定するものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数宇は、当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要経験年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準表は、職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については職員の有する最も新しい学歴免許の資格による区分とし、同表において定めるもののほか、一般職の職員の例による。

3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前項の適用にあたって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

4 職員の級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数換算、学歴免許等の資格に対する修学年数調整及び在級年数については、一般職の職員の例による。

(昇格)

第6条 職員を給料表の1号上位の職務の級に昇格させるときは、職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数(勤務成績が特に良好な者であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満に達しており、かつ、任命権者の承認を得たときは、1級上位の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合においては、任命権者の承認を得て、在級年数が2年に満たない者を昇格させることができる。

(特別昇格)

第7条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の際の給料月額)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その級における最低の号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、昇格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給

(3) 昇格の日の前日に受けていた職務の級の最高の号給以外の号給の給料月額が、昇格した職務の級における最低の号給の額をこえ、かつ、昇格した職務の級における号給の額のうちにない場合は、当該号給の給料月額の直近上位の額の号給

(4) 昇格した日の前日に受けていた職務の級の最高の号給の給料月額又はこれをこえる給料月額が、昇格した職務の級における最高の号給の額に達せず、かつ、昇格した職務の級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給

(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月領が、昇格した職務の級における最高の号給の額をこえているときはあらかじめ任命権者の承認を得て定める給料月額

(降格の際の給料月額)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その号給

(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給の額に達せず、かつ、降格した職務の級における号給の額のうちにないときは当該号給の直近下位の額の号給

(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給の額をこえているときはその職務の級における最高の号給

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を失すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(昇給)

第10条 職員の昇給に関する基準については、一般職の職員の例による。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年12月27日)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

技能・労務の職で定型的な業務を行う職務

2級

技能・労務の職で相当の経験を必要とする業務を行う職務

3級

技能・労務の職で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

技能・労務の職で技師の職務

5級

技能・労務の職で主任技師の職務

備考

(1) 技能職員とは、自動車運転士・汽かん士・調理士・寮母・営繕工手・土木工手・水道工手及び衛生工手をいう。

(2) 労務職員とは、用務員及び労務作業員をいう。

別表第2

級別資格基準表

職種

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

労務職員

大学卒

 

1

3

11

9

0

1

4

15

24

短大卒

 

3

3

11

9

0

3

6

17

26

高校卒

 

5

3

11

9

0

5

8

19

28

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

自動車運転士・汽かん士・調理士・失業対策事業作業管理員・寮母・営繕工手・土木工手・水道工手・衛生工手

(2) 労務職員

用務員等及び労務作業員

2 自動車運転士及び汽かん士でその者の有する学歴が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴欄の学歴の適用については、その者の有する学歴にかかわらず「高校卒」の区分による。

単純な労務に雇用される職員の昇給、昇格等の基準に関する規程

昭和42年2月2日 規則第97号

(平成25年1月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年2月2日 規則第97号
昭和46年12月27日 種別なし
昭和58年12月23日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし