○川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を運用益をもって行うため、川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、10,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、基金の設置目的を達成するために必要な経費にあてるものとする。

2 前項の規定により経費にあて、なお余剰金があるときは、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入することができる。

(繰替運用)

第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(令和2年12月11日・追加)

(基金の取りくずし)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金を取りくずし使用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月25日 条例第2号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月25日 条例第2号
令和2年12月11日 種別なし