○川崎町立幼稚園設置条例
昭和53年12月28日
条例第164号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 川崎町立川崎幼稚園 |
位置 | 川崎町大字川崎1719番地の1 |
(職員)
第3条 幼稚園に園長、教頭、教諭を置く。
2 特別な事由があるときは、教頭にかえて教諭を置くことができる。ただし、教頭を置かない場合、教育委員会はあらかじめ教頭の職務を代理する職員を指定しなければならない。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ園児の保育をつかさどる。
5 教諭は、園児の保育及び保育に関する事務に従事する。
6 特別な事由があるときは、教諭にかえて助教諭又は講師を置くことができる。
(入園資格及び定員)
第4条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし、その定員は30人とする。
(平成9年4月1日・全改、平成29年9月15日・令和3年9月29日・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月5日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。