○川崎町育英資金貸与条例

昭和29年3月18日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、川崎町在住の学業優秀な者で高等学校以上の学校に進学する学徒にして学資の支弁が困難であると認められるものに対し、学資を貸与し有用の人材を育成することを目的とする。

(貸与を受ける者の資格)

第2条 育英資金の貸与を受けるもの(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 町内に1年以上在住するもの

(2) 身体強健で学業優秀なもの

(3) 品行方正、志操堅実なもの

2 日本育英会法(昭和59年法律第64号)による日本育英会又はその他の公私団体から奨学金の貸与を受ける者は、奨学生になることができない。

(資金の貸与)

第3条 育英資金は、在学する学校において必要な授業料、教科書その他学用品の購入等に充てさせるため、次の各号に掲げる限度の額以内により本人の希望又は家庭の状況等をしんしゃくし川崎町育英資金貸与審議会の議を経て決定する。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校(定時制を除く。) 月額 1人 10,000円以内

(2) 工業専門学校 月額 1人 12,000円以内

(3) 大学又は短期大学 月額 1人 25,000円以内

ただし、入学準備金は30,000円以内

(平成2年6月29日・平成5年3月30日・一部改正)

(貸与の期間)

第4条 育英資金を貸与する期間は、貸与を開始したときから奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(願出の手続)

第5条 奨学生になろうとするものは、様式第1号による育英資金貸与申込書に出身学校長の学業成績表、家庭状況調書又は在学学校長の推薦書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、本人の親権者又はこれに代る者及び町内で独立の生計を営む者1人を連帯保証人として連署しなければならない。

(審議会の設置)

第6条 この条例の目的達成のため、川崎町育英資金貸与審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は委員7人を以て組織し、次の者の中より町長がこれを委嘱する。

(1) 川崎町議会議員 3人

(2) 川崎町教育委員会委員 1人

(3) 川崎町教育長 1人

(4) 学識経験者 2人

3 審議会に関する必要な事項は、別に町長がこれを定める。

(被貸与者の決定)

第7条 育英資金被貸与者は、審議会の詮衡を経て町長がこれを定める。

(資金の交付)

第8条 育英資金の交付は、毎月交付するを原則とするも、特別の事情がある場合は数月を合せ交付することができる。

2 入学準備金は、入学する月に交付する。

(平成5年3月30日・一部改正)

(資金変更等の決定)

第9条 町長は、奨学生に次条から第12条までに定める事由が生じたときは、審議会の議を経てこれを決定する。

(貸与額の変更)

第10条 奨学生の家庭状況の変動その他止むを得ない事由が生じたときは、育英資金の貸与額を変更する。ただし、第3条の額を超えてはならない。

(貸与の休止)

第11条 奨学生が休学するときは、その期間、育英資金の貸与を休止する。

(貸与の停止又は廃止)

第12条 奨学生に成業の見込がないと認められるとき又は育英資金を必要としない理由が生じたとき、若しくは奨学生として適当でないと認めたときは、育英資金の貸与を停止し、又は廃止することができる。

2 奨学生の育英資金貸与開始時に属していた世帯が他市町村に転出した場合も、前項の規定を適用することができる。

(異動の届出)

第13条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、保証人と連署して直ちに町長に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 日本育英会その他公私団体から奨学金の貸与を受けるようになったとき。

(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に変動のあったとき。

(貸与金の返還)

第14条 育英資金貸与金は、卒業の日の1年後から始めて別表に定める基準によりその金額を半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、その金額又は一部を一時に返還することができる。

2 奨学生が、退学し、又は育英資金を辞退し、若しくは廃止されたときは、その6か月後から前項に準じ育英資金貸与金を返還しなければならない。

(延滞金)

第14条の2 奨学生であった者が割賦金の返還を6月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金の額に延滞した期間が6月をこえるごとに6月については100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

(返還の強制)

第14条の3 奨学生であった者又はその連帯保証人が、割賦金の返還を著しく延滞したときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5編及び第6編に定める手続を行うものとする。

(平成25年2月14日・一部改正)

(借用証書)

第15条 奨学生として決定通知書の交付を受けたものは、速やかに連帯保証人及び保証人と連署して、様式第2号による育英資金借用証書を町長に提出しなければならない。

2 前頂の連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営む者、1人でなければならない。

3 奨学生は、第4条に規定する貸与期間の完了する前に退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは廃止されたときは、直ちに奨学金の借用総額を更正しなければならない。

(貸与金返還の猶予)

第16条 奨学生であったものが次に掲げる各号の一に該当するときは、育英資金貸与金の返還を猶予することができる。

(1) 上級学校に進学したときはその在学期間

(2) 疾病その他正当な事由により返還が困難になったときはその相当期間

(3) その他審議会において返還を猶予することが必要であると認めたときはその相当期間

(貸与金の返還免除)

第17条 奨学生であった者が次に掲げる各号の一に該当するときは、審議会の議を経て町長は育英資金貸与額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 疾病その他正当な事由により返還が困難となったとき。

(2) 貸与金返還前に死亡し、その返還責任者である連帯保証人に特に考慮すべき事由が生じたとき。

2 前項により返還の免除を希望する場合は、本人、連帯保証人又は家族が事情を具して様式第3号により町長に願出なければならない。

(実施の手続)

第18条 この条例の実施について必要な事項は、別にこれに定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月以降高等学校、大学に入学する者につき適用する。

(昭和35年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月27日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 昭和35年度までの奨学生については、第14条の規定にかかわらずなお従前の例による。

(昭和39年9月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年1月27日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

返還期間表

貸与を受けた額

返還期間

60,000円以下

5年

100,000円以下

10年

100,000円以上

15年

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川崎町育英資金貸与条例

昭和29年3月18日 条例第61号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月18日 条例第61号
昭和35年10月1日 種別なし
昭和36年3月27日 種別なし
昭和39年9月22日 種別なし
昭和46年3月19日 種別なし
昭和53年1月27日 種別なし
昭和55年3月25日 種別なし
平成2年6月29日 種別なし
平成5年3月30日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし