○川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成9年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、川崎町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、川崎町に図書館を設置する。

2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

川崎町立図書館(愛称パピルスホール)

位置

川崎町大字川崎425番地2

3 駐車場は無料とし、川崎町商店街利用者も駐車利用することができる。

(職員)

第3条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書、記録及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。

(4) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し及び提供すること。

(5) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。

(6) その他図書館の目的達成のために必要な事業を行う。

(遵守事項)

第5条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。

(2) その他、教育委員会が定める事項

(運営に関する事項)

第6条 社会教育委員会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに館長に対して意見を述べるものとする。

(平成19年3月26日・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成19年3月26日・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成9年4月1日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年4月1日 条例第12号
平成19年3月26日 種別なし