○川崎町文化財保護条例

平成元年12月25日

条例第213号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で川崎町区域内に存するもののうち川崎町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって川崎町民の文化的向上に資することを目的とする。

(平成17年10月3日・一部改正)

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、川崎町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを川崎町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教員委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ別に定める川崎町文化財専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があったときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について、法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定による指定があったときは、町指定有形文化財の指定は、解除されるものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずるべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定の有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合においてその保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第13条 町指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合においてその許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第14条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し6か月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3か月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めたときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(準用規定)

第16条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第5項を準用する。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項及び県条例第23条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを川崎町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ別に定める川崎町文化財専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとする者に通知する。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(平成19年9月18日・一部改正)

(解除)

第20条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 町指定無形文化財について、法第71条第1項及び県条例第23条第1項の規定による指定があったときは、町指定無形文化財の指定は、解除されるものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平成19年9月18日・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体、その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には第15条第3項及び第5項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを川崎町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを川崎町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には第19条第3項の規定を準用する。第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平成19年9月18日・一部改正)

(解除)

第26条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定による指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されるものとする。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平成19年9月18日・一部改正)

(現状変更)

第27条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 町指定有形民俗文化財については、第6条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めた者に対して、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第32条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項及び県条例第37条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを川崎町指定史跡、川崎町指定名勝又は川崎町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平成19年9月18日・一部改正)

(解除)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項及び県条例第37条第1項の規定による指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されるものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(平成19年9月18日・一部改正)

(標識等の設置)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は教育委員会規則の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識説明板、境界標、囲さく、その他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、番地、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第37条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第2項から第4項までを準用する。

(準用規定)

第37条 町指定史跡名勝天然記念物については、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条第17条及び第18条第1項の規定を準用する。

第6章 補則

(教育委員会規則への委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月18日)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

川崎町文化財保護条例

平成元年12月25日 条例第213号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成元年12月25日 条例第213号
平成17年10月3日 種別なし
平成19年9月18日 種別なし