○川崎町保健福祉推進協議会設置条例

平成12年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の高齢者、障害者及び児童の保健福祉対策の推進を図るため、川崎町保健福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、町民の保健、福祉に関する事項について調査、審議し答申又は意見を具申する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健福祉関係団体の代表

(2) 医療機関の代表

(3) 学識経験者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長を務める。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉、障害者福祉及び児童福祉を担当する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(川崎町高齢化対策推進協議会設置条例の廃止)

2 川崎町高齢化対策推進協議会設置条例(平成6年条例第8号)は、廃止する。

川崎町保健福祉推進協議会設置条例

平成12年3月17日 条例第2号

(平成12年3月17日施行)