○川崎町立同和保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は川崎町立同和保育所の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 川崎町立同和保育所(以下「保育所」という。)は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づく施設として、同法第24条の規定に該当する乳児又は幼児等を入所させ保育することを目的とする。

(令和3年9月29日・一部改正)

(事業方針)

第3条 保育所は前条の目的を達成するために、保育所保育指針に基づき心身共に乳児又は幼児等の全面発達の保障に努める。

(入所及び退所の手続)

第4条 保育所に乳児又は幼児等を入所させようとする保護者は、保育所入所申請書兼児童台帳(様式第1号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書に基づき入所を決定したときは、保育所入所決定通知書(様式第2号)を保護者に交付しなければならない。

3 町長は、保育所を退所させようとするとき又は退所の申請があったときは、保育所入所措置解除通知書(様式第3号)を保護者に交付しなければならない。

(職員の給食費)

第5条 職員の給食者から徴収する給食費は別表のとおりとする。

(令和元年9月17日・全改)

(施設運営管理に関する書類)

第6条 保育所に次の帳簿を備える。

(1) 管理に関する帳簿

 出勤簿

 保育日誌

 給食日誌

 保育料徴収簿

 文書整理簿

 備品台帳

(2) 入所措置に関する帳簿

 入所申請書兼児童台帳

 児童表及び認識表

(3) その他の書類

 職員会議録

 避難訓練実施簿

 納品書綴

 保育カリキュラム綴

 家庭訪問記録簿

 その他必要な書類

この規則は公布の日から施行する。

(平成12年3月17日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年5月21日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平成12年3月17日・平成17年5月21日・一部改正)

給食費(1食につき)

300円

様式 省略

川崎町立同和保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成4年3月31日 規則第3号
平成12年3月17日 種別なし
平成16年5月21日 種別なし
令和元年9月17日 種別なし
令和3年9月29日 種別なし