○川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成6年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びこれに基づく川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成25年1月8日・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
2 し尿処理の申出は、一般廃棄物収集運搬業(し尿に係るものに限る。)の許可を得たものに直接行うものとする。
(1) 可燃性ごみ容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等で、ごみ及び汚水が飛散し、及び流出するおそれのないものであり、かつ、焼却できるものであること。
(2) カン・ビン・ごみ容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等で、カン・ビンごみが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。
(3) 不燃性ごみ容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等で、不燃性ごみが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。
(4) プラスチック容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等でプラスチックごみが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。
(5) ペットボトル容器 容積60リットル以下の川崎町指定ごみ袋等でペットボトルが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。
(平成9年4月1日・平成11年3月31日・平成20年9月17日・一部改正)
第5条及び第6条 削除
(平成23年12月9日)
第7条 削除
(平成9年4月1日)
第8条 削除
(平成9年4月1日)
(一般廃棄物処理手数料の徴収委託)
第9条 町長は、適当と認めたときは、私人に手数料の徴収を委託することができる。ただし、ごみ処理手数料は、指定袋及び証紙の販売を委託するものとし、し尿処理手数料の徴収は、町がその収集、運搬及び処分を許可又は委託した者に併せて委託するものとする。
2 指定袋及び証紙の販売を委託した場合は、販売額の10%以内の販売手数料を交付する。
(平成9年4月1日・全改、平成26年3月24日・一部改正)
(平成23年12月9日・一部改正)
第11条から第16条まで 削除
(令和7年3月25日)
(平成8年3月22日・平成23年12月9日・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(川崎町汚物処理手数料徴収規則の廃止)
2 川崎町汚物処理手数料徴収規則(昭和39年規則第71号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成6年12月22日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川崎町廃棄物減量等推進審議会規則の廃止)
2 川崎町廃棄物減量等推進審議会規則(平成6年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成8年3月22日)
(施行期日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条の表の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
様式第2号及び様式第3号 削除
(平成9年4月1日)
(令和4年3月31日・全改)
様式第5号から様式第16号まで 削除
(令和7年3月25日)
(令和4年3月31日・全改)