○川崎町農林業振興対策事業費補助金交付規程
平成元年12月27日
規程第174号
(目的)
第1条 この規程は、農林業生産団体等の自主性に基づいて、農業近代化をめざす活動に対し、必要に応じ予算の範囲内において補助金を交付し、地域農林業の健全な発展及び振興を促進することを目的とする。
(令和2年3月31日・全改)
(補助の対象となる経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる採択基準等及び補助率は、別表のとおりとする。
(令和2年3月31日・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第3条 補助金の交付申請等については、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)により行うものとする。
(令和2年3月31日・全改)
第4条 この規程に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平成29年3月13日・旧第7条繰下、令和2年3月31日・旧第8条繰上)
附則
この規程は、告示の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年2月15日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月9日)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、ゆとりの高収益型園芸農業確立対策事業については、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年12月26日)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、活力ある高収益型園芸農産地育成事業及び地域営農組織高度化促進事業については平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年12月22日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、直売所で拓く明日の地域農業支援事業については、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年7月21日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、バイオマス環づくり事業については平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年3月26日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、果樹産地福岡グレードアップ事業については平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年8月27日)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、数量調整円滑化推進事業については平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年12月1日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、福岡県園芸農業等総合対策事業及び中山間地域等直接支払交付金等支払制度については、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年9月1日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、農林畜産経営改善交付金については、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年11月18日)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月13日)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月20日)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月16日)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
(平成29年3月13日・全改、平成29年6月20日・平成30年3月16日・令和元年8月9日・令和2年3月31日・令和3年7月7日・令和4年8月16日・一部改正)
区分 | 採択基準等 | 補助率 |
特産品育成対策事業 | いちご部会等が、実施する共同活動費 | 国、県補助率プラス10%以内又は町単独50%以内 |
農林業生産団体等育成対策事業 | 農業協同組合、森林組合、猟友会、農業生産組織等の活動費 | 予算に定める額 |
果樹栽培振興補助金 | 梅、栗、柿、ブドウ、ナシ、イチジク、イチョウ等の苗木購入費 | 同一種類で1団地5a以上植樹する場合で、購入費の50%以内 |
転作推奨作物定着化事業 | 転作推奨作物定着化のために実効ある事業費(他用途米の推進事業を含む。) | 予算に定める額 |
地力増強対策事業 | 有機農業を目指し、生産組織等が堆肥の共同施用に要する経費 | 50%以内 |
園芸農業等総合対策事業費補助金 | 園芸農業等の生産・経営から流通までの対策を総合的に推進するための事業に取り組む、農業生産組織及び農業団体(農協)等 | 県の要綱に定める補助率以内 ※ただし活力ある高収益型園芸産地育成事業の実施主体が認定農業者の場合、県補助率プラス10%以内 |
地域営農組織高度化促進事業 | 高性能機械を導入して、生産性の向上と農業経営の改善及び大豆・麦等の生産に取り組む地域営農組織 | 県補助率1/3又は1/6プラス1,000円以内 |
直売所で拓く明日の地域農業支援事業 | 農業所得の向上、担い手の育成等、地域農業の改善に向けた積極的な取組を行う直売所出荷組織 | 県補助率1/2以内 |
バイオマス環づくり事業 | 家畜排せつ物利活用施設整備事業 | 県補助率60%以内 |
果樹産地福岡グレードアップ事業 | 種なし大粒ぶどうの生産のための雨よけハウス及び附帯施設整備に要する経費 | 県補助率1/2以内 |
学童農業体験学習事業 | 小学生に田植や稲刈を体験できる機会を与えるための借地料や苗等の経費 | 予算に定める額 |
数量調整円滑化推進事業 | 需要に応じた米づくりに取り組める体制整備を図り、米穀の需要及び価格の安定を図るための経費 | 予算に定める額 |
中山間地域等直接支払交付金 | 条件不利な農用地を耕作する農業者や生産組織等が、集落協定に基づいて農地や農道・水路の適切な管理を行うための交付金 | 国補助率1/2 県補助率1/4 町補助率1/4 |
農林畜産経営改善交付金 | 農林畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、認定農業者等の担い手の育成・確保、担い手に対する農地利用集積の促進及び食品流通の合理化等、地域における生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に支援するための交付金 | 国・県の各補助事業の定める補助率内 |
農業次世代人材投資資金 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を図るために交付するもの | 国・県の各補助事業の定める補助率以内 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組とセットで地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に取り組む農業団体等を支援 | 国・県の各補助事業の定める補助率以内 |
環境保全型農業団体助成金 | 環境保全型農業直接支払交付金に加えて助成することで、地球温暖化防止等の環境保全型農業の更なる推進を図るため | 1団体につき 100,000円 |
鳥獣被害防止対策協議会有害鳥獣捕獲助成金 | 深刻化するイノシシ・シカ等の野生鳥獣による農林業被害の防止及び有害鳥獣捕獲員の捕獲意欲促進、捕獲体制の整備及び捕獲員の確保を図るため | 予算に定める額 |
経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の実施に必要となる推進活動等のうち、農業再生協議会が現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成するもの | 国・県の各補助事業の定める補助率以内 |
農地集積協力金 | 農地中間管理機構に農地を貸し出すことができ、農地の集積に協力する農業者等又は農業集落に対して交付するもの | 国・県の各補助事業の定める補助率以内 |
振興作物推進事業助成金 | 田川地区振興作物及びJA園芸関係部会等で指定されている作物を栽培する農業者に対し、資材費の一部を助成するもの | 自己負担額の1/3以内 ただし300,000円を限度とした予算の範囲内 |
中山間地域活性化応援事業補助金 | 中山間地域のサポート体制の構築・強化を図るとともに農業生産等の活動定着の支援をするために交付するもの | 県の要綱に定める補助率以内 |
多面的機能支払交付金 | 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動(農地法面の草刈・水路の泥上げ等)及び地域資源の適切な保全管理活動(水路・農道等の軽微な補修等)を支援するため交付するもの | 国・県の各補助事業の要綱に定める補助率以内 |
川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金 | 景観作りに寄与すること等を目的とし、集団栽培により景観形成作物(レンゲ)を作付ける団体に対し種子の購入費を助成するもの | 川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金交付要綱に定める対象団体に対し、予算の範囲内で原則として10aあたり上限額 1,500円 |
川崎町強い農業・担い手づくり総合支援補助金 | 国の強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱に定める採択基準に準ずる | 国の強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱に定める補助率 |