○川崎町林道の開設及び維持管理に関する条例

昭和59年3月29日

条例第184号

(目的)

第1条 この条例は、林道の開設及びその維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(林道の定義)

第2条 この条例において「林道」とは、林産物の搬出並びに造林、保育等森林施業の合理化を促すと共に、森林のもつ公共的機能の拡充を図る目的をもって開設する道路(車道)で、道路法(昭和27年法律第180号)に属さないものをいう。

(林道の名称及び位置)

第3条 林道の名称及び位置については、別表第1のとおりとする。

(開設)

第4条 本町の林道は、国・県の助成をうけて行う事業で、開設効果や森林組合の協業促進効果、受益者の熱意等を総合的に判断して、町長がこれを開設する。

(経費の分担)

第5条 林道の開設に要する経費は、国・県の補助金のほか、林道の開設により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該受益の限度において経費の一部を分担金として徴収することができる。

2 林道の維持管理に要する経費の一部を林産物、土石等の搬出に当該林道を利用する者から分担金として徴収することができる。

3 前項に基づいて、分担金を徴収する経費の種類及び分担率は、別表第2のとおりとする。ただし、第1項による受益者が、事業にあてる目的をもって土地その他の物件の無償提供があったとき、又は町長が特に必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。

4 第1項に基づいて分担金を徴収するに当たり、各受益者の受益の限度とは、開設される当該林道までの距離及び受益面積(林齢等を総合的に勘案した後価方式によって算出された積点数)を基礎とする。

5 第1項及び第2項の規定により徴収した分担金について、経費の内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は徴収する。

(規則への委任)

第6条 林道の開設及び維持管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から、林道設置並びに管理に関する条例(昭和31年条例第75号)は、廃止する。

(平成3年3月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成3年3月29日・令和3年9月29日・一部改正)

名称

位置

林道ニタント線

川崎町大字安真木町道筒丸線の田代谷~ニタント間

林道黒木支線

川崎町大字安真木町道十郎口黒木線の榎谷~佛ケ原の間

林道戸谷ケ岳線

川崎町大字安真木町道小峠線~筒丸26番地の2の間

林道熊ヶ畑・安真木線

川崎町大字安真木町道荒平・方河原線の堂ノ前~釜蓋6650番地の63の間

別表第2

種類

分担率

林道開設(改良を含む。)に要する経費

義務負担額の2分の1以内

林道の維持管理に要する経費

維持補修に要する経費の3分の1以内

なお、義務負担額とは、当該事業に要する経費から国・県の補助金額を控除した残額をいう。

川崎町林道の開設及び維持管理に関する条例

昭和59年3月29日 条例第184号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第184号
平成3年3月29日 種別なし
令和3年9月29日 種別なし