○川崎町農産物加工所施設の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町農産物加工所施設(以下「加工所施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 川崎町の農林漁業振興と地域活性化を促進するため、農林水産物の加工食品の製造及び販売をする加工所施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

川崎町農産物加工所

位置

田川郡川崎町大字安真木5315番地の1

(業務)

第4条 加工所の業務は、次のとおりとする。

(1) 加工所の管理運営に関する業務

(2) 加工所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、加工所の運営に関して町長が必要と認める業務

(平成21年12月18日・全改)

(利用の許可)

第5条 加工所施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(平成21年12月18日・一部改正)

(使用料)

第6条 町長は、前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から別表に定める加工所施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収することができる。

(平成21年12月18日・全改)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、その権利を譲渡し、又転貸してはならない。

(平成21年12月18日・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 加工所施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることが出来る。

(平成21年12月18日・全改)

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、第4条に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとし、第6条の利用に係る料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

(平成21年12月18日・追加)

(規則への委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月18日・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による指定及び第6条の規定による使用料の決定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平成21年12月18日・追加)

加工所施設使用料

施設名

使用料

加工所

売上高に100分の20を乗じて得た額

敷地

売上高に100分の20を乗じて得た額

ただし、条例第8条に定める指定管理者の場合は、「使用料」を「利用料金」と読み替えるものとし、利用料金については、上記表を限度として町長の承認を得た額とする。

川崎町農産物加工所施設の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)