○川崎町入札等監視委員会規則
平成8年2月13日
規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、川崎町が発注する建設工事及び建設工事に係る測量・設計等業務委託(以下「建設工事等」という。)並びに物品及びその他の業務委託(以下「物品等」という。)について、入札及び契約の過程並びに契約の透明性と公正な競争を確保するため、川崎町入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(令和7年3月31日・全改)
(委員会の事務)
第2条 委員会は、町発注の建設工事等及び物品等に関して、次に掲げる事務を行う。
(1) 入札、契約手続の運用状況について報告を受けること。
(2) 委員会又はその委員が抽出した建設工事等及び物品等に関し、入札及び契約の過程及び契約の内容に関する事項について審議を行い、町長に意見の具申又は勧告を行うこと。
(3) 前2号の工事は、契約金額3,000,000円以上のものとする。
(4) 大型随意契約(設計金額又は予算額が10,000,000円以上)の締結について、意見を述べること。
(5) 前各号に定めるもののほか、入札及び契約手続に係る事項について、意見の具申又は勧告を行うこと。
(令和7年3月31日・一部改正)
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ公正中立の立場を堅持できる者のうちから町長が委嘱する。
2 委員会は、委員5名以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は非常勤とする。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
8 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(平成9年4月1日・令和7年3月31日・一部改正)
2 会議は、非公開とする。
3 会議は、委員長が招集し、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長が決する。
(平成18年12月20日・一部改正)
(抽出の委任)
第5条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務をあらかじめ指定した委員(以下「当番委員」という。)に委任することができる。
3 当番委員は、定例会議において、抽出結果の報告を行わなければならない。
(令和7年3月31日・一部改正)
2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
(令和7年3月31日・一部改正)
(委員の除斥)
第7条 委員は、第2条第2号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、第2条の事務を処理する上で、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委員会の事務局)
第9条 委員会の事務局は、財政課とする。
2 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の開催等の調整及び連絡事務
(3) 委員会の記録に関する事務
(4) 入札・契約担当課との連絡・調整事務
(5) その他、委員会の運営に関する事務
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・令和7年3月31日・一部改正)
第10条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、委員会の定めるところによる。
(報告の様式)
第11条 定例会議における報告の様式は、別記様式に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略