○公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関する条例

平成22年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関係を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認められるもので規則で定めるものとの間の取り決めに基づき、当該団体の業務にその役職員(役員又は職員をいう。以下同じ。)として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員

(2) 非常勤の職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 川崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第186号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 川崎町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地公法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)おける福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(令和2年3月16日・令和4年12月22日・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項の取り決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地公法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地公法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地公法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)第26条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)の退職手当については、手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和36年退職手当組合条例第3号)の定めるところによる。

2 派遣職員がその職員派遣期間中に退職した場合、退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(職員派遣に関する報告)

第8条 任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を町長に報告しなければならない。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第6条の規定による改正後の公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関する条例

平成22年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)