○公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関する規則

平成22年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関する条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(2) 地方独立行政法人川崎町立病院

(派遣の対象にならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により川崎町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(令和2年3月16日・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、条例第8条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況を町長に報告するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への川崎町職員の派遣等に関する規則

平成22年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第7号
令和2年3月16日 種別なし