○川崎町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年9月1日

告示第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な保護を図るため、川崎町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童等の適切な保護を図るための情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援内容等に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員で構成する。

2 委員は、次に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)に属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 福岡県田川児童相談所

(2) 福岡県田川保健福祉事務所

(3) 川崎町民生・児童委員連絡協議会

(4) 川崎町小・中学校校長会

(5) 福岡県立川崎特別支援学校

(6) 川崎町私立保育園連盟

(7) 田川警察署川崎警部交番

(8) 田川人権擁護委員協議会

(9) 川崎町保護司会

(10) 川崎町社会福祉協議会

(11) 川崎町教育委員会教務課

(12) 川崎町教育委員会社会教育課

(13) 川崎町立幼稚園

(14) 川崎町立同和保育所

(15) 川崎町健康づくり課

(16) 川崎町福祉課

(17) その他町長が特に必要と認めるもの

(平成22年8月19日・平成28年4月13日・平成31年3月29日・令和4年3月23日・一部改正)

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は関係機関等に属さなくなったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(ケース検討会議)

第7条 ケース検討会議は、関係機関等の実務担当者で構成し、要保護児童等の適切な保護に係る情報交換、支援内容等の検討を行う。

2 ケース検討会議は、川崎町健康づくり課長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

3 ケース検討会議の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、ケース検討会議の構成員として指名された者以外の者に対し、ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。

(平成22年8月19日・平成26年3月28日・平成31年3月29日・一部改正)

(要保護児童対策調整機関)

第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、関係機関等の役割分担及び連携に関する調整を行う要保護児童対策調整機関として川崎町健康づくり課を指定する。

2 要保護児童対策調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等の支援状況の把握、関係機関等との連絡調整などを行う。

(平成22年8月19日・平成31年3月29日・一部改正)

(守秘義務)

第9条 要保護児童等の適切な保護を図るため、協議会の構成員及び構成員であった者並びに第7条第3項に規定する個別ケース検討会議に出席した者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年8月19日)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成26年3月28日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月13日)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

川崎町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年9月1日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月1日 告示第8号
平成22年8月19日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成28年4月13日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年3月23日 種別なし