○川崎町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)の費用の一部を助成することにより、母体の健康保持増進と胎児の健全な成長、安全な出産に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、川崎町に住民票を有し、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。

(助成を実施する妊婦健診)

第3条 この事業の対象となる妊婦健診の回数は14回までとする。

2 妊婦健診の時期は、おおむね次のとおりとする。

(1) 妊娠初期から妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回

(2) 妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)までは2週間に1回

(3) 妊娠36週(第10月)以降分娩までは1週間に1回

(妊婦健診の内容及び助成限度額)

第4条 この事業の対象となる妊婦健診の内容及び助成限度額は、川崎町と公益社団法人福岡県医師会が締結した妊婦一般健康診査委託契約書のとおりとする。

(令和3年11月30日・全改)

(実施機関及び助成方法)

第5条 この事業の実施機関は、受診者が妊婦健診を希望する医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)とする。

2 助成方法は、川崎町と医療機関等による委託契約又は受診者の申し出による助成金の交付のいずれかとする。

(委託契約の場合)

第6条 委託機関は、1か月分の助成額を取りまとめ、後日川崎町に請求するものとする。

(妊婦の申し出による場合)

第7条 妊婦が委託機関以外の医療機関等で妊婦健診を受けた場合は、川崎町妊婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)に領収書の写し等必要書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、申請額については、第4条に定める助成限度額を上限とする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付を決定したときは川崎町妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成金の不交付を決定したときは、川崎町妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令和3年11月30日・全改)

(助成金の返還)

第8条 町長は、交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正に助成金の交付を受けたとき。

(2) 第2条の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成24年3月13日・旧第10条繰上)

(1) この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(2) 川崎町妊婦一般健康診査等実施要綱(平成14年告示第24―4号)は、廃止する。

(平成23年4月8日)

この告示は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月30日・全改)

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(令和3年11月30日・追加)

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(令和3年11月30日・追加)

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川崎町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第3号

(令和3年11月30日施行)