○地方独立行政法人川崎町立病院への職員の引き継ぎに関する条例

平成22年6月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人川崎町立病院への職員の引き継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引き継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める町の内部組織は、川崎町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第136号)第2条第2項の川崎町立病院とする。

この条例は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

地方独立行政法人川崎町立病院への職員の引き継ぎに関する条例

平成22年6月11日 条例第15号

(平成22年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成22年6月11日 条例第15号