○地方独立行政法人川崎町立病院に係る地方独立行政法人法等の施行に関する規則

平成22年11月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)、地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)及び地方独立行政法人川崎町立病院に係る重要な財産を定める条例(平成22年条例第16号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(業務方法書の記載事項)

第2条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 川崎町が設立した地方独立行政法人(以下「法人」という。)の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務委託の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) その他法人の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)

第3条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の60日前までに、当該中期計画を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第4条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

(3) その他法人の業務運営に関して必要な事項

(年度計画の記載事項)

第5条 法第27条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項

(2) 中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の期間を超える債務負担

2 法人は、年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績評価)

第6条 法人は、法第28条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について地方独立行政法人川崎町立病院評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後3月以内に当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)

第7条 法第29条第1項の事業報告書には、法第25条第2項の規定により中期目標に定められた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標の期間における業務の実績報告)

第8条 法人は、法第30条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後3月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を委員会に提出しなければならない。

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュフロー計算書とする。

(令和5年3月15日・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第10条 法第34条第4項の規則で定める期間は、5年とする。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第11条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書その他町長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(納付金納付の手続)

第12条 法人は、法第40条第6項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第13条 法人は、法第41条第1項ただし書きの規定により短期借入金に係る認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書きの規定により短期借入金の借り換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払いの方法及び期限

(7) その他町長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第14条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法第42条の2の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による処分にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 処分等により法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平成26年5月16日・一部改正)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 法人の成立後最初の中期計画については、法第26条第1項前段の規定により認可を受けようとする場合における第3条第1項の規定の適用については、「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の60日前までに」とあるのは、「法人成立後遅滞なく」とする。

(平成26年5月16日)

この規則は、公布の日より施行し、平成26年4月1日より適用する。

(令和5年3月15日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方独立行政法人川崎町立病院に係る地方独立行政法人法等の施行に関する規則

平成22年11月16日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)