○川崎町リサイクル活動団体奨励金交付要綱

平成23年2月21日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、資源ごみのリサイクル及びゴミの減量化を推進するため、生活系一般廃棄物から資源として再利用できるごみを回収する団体に対し、川崎町リサイクル活動団体奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励金交付対象団体)

第2条 奨励金の交付を受けようとする団体(以下「団体」という。)は、資源の回収を永続的に行う町内の子供育成会、婦人会等の営利を目的としない団体とする。

2 団体は、事前に川崎町リサイクル活動団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により登録申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、川崎町リサイクル活動団体登録簿(様式第2号)に登録し、川崎町リサイクル活動団体登録証(様式第3号)を交付する。

(奨励金の対象物)

第3条 奨励金の対象物は、次の各号のとおりとする。

(1) 新聞紙

(2) 雑誌

(3) 段ボール

(奨励金の基準単価)

第4条 奨励金交付額の基準単価は、次の各号のとおりとする。

(1) 新聞紙 1kgあたり 2.4円

(2) 雑誌 1kgあたり 2.4円

(3) 段ボール 1kgあたり 2.4円

(奨励金の交付申請)

第5条 団体は、第3条の各号に掲げる対象物をリサイクル業者へ搬入したときは、搬入した月の属する当該年度末までに川崎町リサイクル活動団体奨励金交付申請書(様式第4号)に計量書等の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、3月に搬入した場合に限り翌月末までに提出することができるものとする。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により奨励金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は申請団体に川崎町リサイクル活動団体奨励金交付金決定通知書(様式第5号)により団体に通知し、予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な申請により奨励金の交付を受けた団体があると認めたときは、登録を取り消し、奨励金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町リサイクル活動団体奨励金交付要綱

平成23年2月21日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)