○川崎町鳥獣被害防止対策協議会運営資金貸付要綱

平成24年1月12日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)が川崎町鳥獣被害防止計画に基づく事業を実施するにあたり、川崎町が協議会に協議会の運営資金(以下「運営資金」という。)を貸し付けることにより、鳥獣による農林業の被害防止対策を図り、もって川崎町の農林業発展に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 運営資金の貸付対象は、協議会とする。

(貸付金の額及び償還期限)

第3条 貸付金の額は、福岡県鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「県交付金」とする。)の交付決定額を上限とする。

2 償還期限は、貸付を行った年度の出納閉鎖期日までとし、県交付金の入金後速やかに返済するものとする。

(貸付金の利子)

第4条 運営資金の貸付金に係る利子は無利子とする。

(借り受けの手続)

第5条 協議会は、運営資金を借り受けようとするときは、川崎町鳥獣被害防止対策協議会運営資金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第6条 前条に規定する貸付申請書の提出があったときは、町長は内容を審査し貸付の決定を行うものとする。

2 町長は前項の規定により貸付の決定を行ったときは、川崎町鳥獣被害防止対策協議会運営資金貸付決定通知書(様式第2号)を協議会に交付するものとする。

(運営資金の貸付)

第7条 協議会は、運営資金の貸付決定を受けたときは、川崎町鳥獣被害防止対策協議会運営資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)及び川崎町鳥獣被害防止対策協議会運営資金貸付金振込依頼書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する借用書の提出があったときは、遅滞なく運営資金を貸し付けるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町鳥獣被害防止対策協議会運営資金貸付要綱

平成24年1月12日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)