○川崎町不法投棄等監視カメラ設置要綱

平成25年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町が廃棄物の不法投棄又は野外焼却(以下「不法投棄等」という。)の監視のために設置する監視カメラについて、撮影又は記録した画像等の管理及び運用に関する事項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。

(管理責任者の設置)

第2条 町長は、監視カメラの適正な設置及び運用を図るため、監視カメラの運用管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、住宅環境課長をもってあてる。

(令和元年5月16日・令和2年6月30日・一部改正)

(管理責任者の責務)

第3条 管理責任者は、この要綱の定めるところにより、監視カメラの適切な運用を図り、その設置目的を効果的に達成するよう努めなければならない。

2 管理責任者は、監視カメラによって撮影又は記録された画像(以下「画像」という。)から知り得た情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 管理責任者は、監視カメラの操作取扱者を置くものとし、操作取扱者は住宅環境課環境保全係担当職員をもってあてる。

(令和元年5月16日・令和2年6月30日・一部改正)

(監視カメラの設置場所)

第4条 監視カメラの設置場所は、次の各号の全てに該当する場所に限るものとする。

(1) 不法投棄が多発している場所、又は既に不法投棄が発生し、更に拡大する恐れがある場所であること。

(2) 該当する場所の土地の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)が、監視カメラの設置に同意していること。

(記録した画像の管理)

第5条 管理責任者は、画像の外部漏えい等を防止するため、管理責任者及び操作取扱者以外の者が監視カメラ及び記録装置を取扱うことがないように必要な措置を講ずるとともに、画像及び画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。

(1) 記録媒体は施錠の出来る保管庫に保管する等、盗難の防止を図ること。

(2) 画像に不法投棄等又はそれに附随する行為等が撮影されていた場合は、その画像を5年間保存することとし、保存年限経過後は、速やかに画像の消去を行うこと。

(3) 画像に不法投棄等又はこれに附随する行為等が撮影されていなかった場合は、速やかに画像の消去を行うこと。

(4) 特定の個人が識別される画像については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき処理するものとする。

(令和5年3月20日・一部改正)

(情報提供の制限)

第6条 画像及び画像に係る情報は、提供しない。ただし、法令等に基づく場合又は個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号のいずれかに該当する場合に限り必要な範囲内で提供することができる。

(令和5年3月20日・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月16日)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町不法投棄等監視カメラ設置要綱

平成25年3月14日 要綱

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月14日 要綱
令和元年5月16日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし